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長屋は再生できる?補助制度と活用事例から考える現実的な判断条件

古い長屋は再生できるのかを、全国の空き家統計、空家等活用促進区域、大阪市の空家利活用改修補助制度、長屋の改修事例から解説。

耐震性、権利関係、接道、改修費、地域需要を確認し、再生・売却・解体を比較するポイントを紹介します。

長屋を所有している方の中には、「建物が古く売れにくい」「空き家になったが、解体するべきか分からない」と悩んでいる方も少なくありません。

長屋は一般的な戸建てと異なり、隣接する住戸と屋根、戸境壁、基礎などがつながっていることがあります。

さらに、一棟全体を所有している場合と、連なった一戸だけを所有している場合では、改修や売却の進め方が異なります。

一方、立地、建物状態、権利関係、改修後の用途などの条件が合えば、住宅や店舗、地域の活動拠点として現在の建物を活用できる場合もあります。

長屋は「古いから再生できない」と決める建物ではありませんが、雰囲気や外観だけで再生を判断することもできません。

大切なのは、建物として直せるか、法的に使えるか、費用を回収できるか、継続して運営できるかを分けて確認することです。

全国の空き家は900万2,000戸

総務省の2023年住宅・土地統計調査によると、全国の空き家は900万2,000戸、空き家率は13.8%となり、いずれも過去最高でした。

ただし、この数字には戸建て、長屋、共同住宅の空室、賃貸用・売却用住宅など、さまざまな種類の住宅が含まれています。

空き家が増えていることから、活用や適正管理の必要性が高まっていることは分かりますが、長屋の再生需要や収益性を直接示す統計ではありません。

実際に再生できるかどうかは、次のような個別条件によって変わります。

  • 建物の構造と劣化状況
  • 一棟全体か一戸だけか
  • 土地・建物の所有関係
  • 接道と再建築の可否
  • 入居者や隣接住戸の状況
  • 改修費と改修後の収入
  • 地域での住宅・店舗需要

空き家数の増加を理由に「再生すれば需要がある」と考えるのではなく、その長屋がある地域で実際に使い道があるかを確認する必要があります。

最初に長屋の所有形態を確認する

長屋には、主に次のような所有形態があります。

  • 一人の所有者が一棟全体と土地を所有している
  • 連なった住戸ごとに土地・建物の所有者が異なる
  • 建物が区分所有になっている
  • 土地を複数人で共有している
  • 借地上に長屋が建っている
  • 相続登記が終わらず、亡くなった方の名義になっている

一棟全体を一人で所有している場合は、比較的方針を決めやすい一方、一戸だけを所有する場合は、屋根、戸境壁、外壁、防水、配管などが隣接住戸と関係することがあります。

共有・区分所有の長屋を改修する場合も、工事箇所や権利関係によって、ほかの所有者との調整が必要になります。

まず登記事項証明書、公図、建物図面、固定資産税関係書類を確認し、自分がどこまで所有し、どこまで単独で決められるのかを明らかにしましょう。

なぜ長屋の活用が検討されているのか

現在の空き家政策では、危険になった建物を除却するだけでなく、利用できる状態の空き家を早期に活用することも重視されています。

2023年施行の改正空家法では、市区町村が中心市街地や住宅団地などを「空家等活用促進区域」として定め、所有者への活用要請や、一定の接道・用途規制の合理化を検討できる仕組みが設けられました。

ただし、これは全国の長屋に一律の特例を設ける制度ではありません。

実際に利用するには、所在地の市区町村が区域を指定していることや、自治体の活用促進指針、建築物の安全性などの条件を満たす必要があります。

また、国土交通省近畿地方整備局は、住宅、交流施設、店舗、移住体験施設、事業拠点などへ空き家を活用した事例を紹介しています。

これらは、既存建物を別の用途へ活用する方法があることを示していますが、すべてが長屋の事例ではなく、同様の改修をすれば収益が出ることを保証するものでもありません。

大阪市には長屋を対象とする改修補助がある

大阪市では2026年度も、一定の空き家を住宅や地域の居場所として活用する「空家利活用改修補助制度」を実施しています。

対象となる建物の主な条件は次のとおりです。

  • 大阪市内にある民間住宅
  • 戸建てまたは長屋建てである
  • 2020年5月31日以前に建築されている
  • 3か月以上空き家である
  • 売却用・賃貸用として市場に出ていない
  • 売却を前提とした改修ではない
  • 必要な耐震性を確保する
  • 工事契約や着手の前に申請する

共同住宅は、この制度の対象外です。一般に長屋や文化住宅と呼ばれていても、建築上の種類が共同住宅であれば対象になりません。

補助には、主に二つの活用方法があります。

住宅再生型

バリアフリー、省エネルギー、子育て世帯向け設備など、住宅性能の向上につながる改修を行い、住宅として使用する方法です。

地域まちづくり活用型

子ども食堂、高齢者サロン、地域交流の場など、地域に開かれた用途へ改修する方法です。

利用には区役所との事前協議が必要です。

長屋の耐震性が不足している場合、補助制度上は原則として棟全体で耐震性を確保する必要があります。

耐震改修工事を行う長屋は、原則として棟単位で申請し、ほかの所有者や居住者との調整・同意が求められます。

これは大阪市の補助制度を利用する場合の条件であり、すべての長屋の売却や改修に適用される全国共通の義務ではありません。

また、大阪市の制度は、奈良市、生駒市、大和郡山市、橿原市、香芝市など奈良県内の長屋には利用できません。

奈良県内の物件では、所在地の市町村に耐震改修、空き家活用、除却などの支援制度があるかを個別に確認します。

 

実際に改修された長屋の事例もある

大阪市では、空家利活用改修補助制度を利用した長屋の事例が公開されています。

平野区では木造長屋が耐震改修と性能向上工事を受け、北区では木造4軒長屋の一戸について性能向上改修が行われています。

大阪市の2026年度版事例集にも、長屋のバリアフリー改修や省エネルギー改修などが掲載されています。

また、大阪市内では、長屋や町家を店舗、福祉施設、交流拠点などへ転用した事例も紹介されています。

こうした事例から、条件を整えれば長屋を活用できる場合があることは分かります。

ただし、個別事例が存在することと、自分の長屋でも同じ再生ができることは別です。

建物の傷み、接道、工事費、所有関係、周辺需要などが異なるため、事例の完成後だけでなく、どのような費用と合意形成が必要だったかまで確認することが重要です。

長屋を再生できるか確認する7つのポイント

1.屋根・基礎など棟全体の状態

長屋は、室内一戸分だけをきれいにしても、屋根、外壁、基礎、戸境壁などに大きな問題があれば、長期的な使用が難しくなります。

少なくとも、次の部分を確認します。

  • 屋根や外壁の雨漏り
  • 基礎、柱、梁の劣化
  • 建物の傾き
  • シロアリ被害
  • 戸境壁や防火上の構造
  • 給排水管や電気設備
  • 共用通路や階段
  • 未登記の増築部分

一戸の内装費だけでなく、棟全体に必要となる修繕費を把握する必要があります。

2.耐震改修が現実的か

築年数の古い木造長屋では、現在求められる耐震性を確保できていない場合があります。

耐震診断の結果、基礎や構造部分に広範囲な工事が必要となれば、改修費が大きくなります。

補助制度が使える場合でも、工事費の全額が補助されるわけではありません。

自己負担額と工事後の利用価値を比較することが大切です。

3.接道と再建築の可否

路地奥や幅の狭い通路に面した長屋では、建築基準法上の道路に接しているか、接道幅を満たしているかを確認します。

現在の建物を改修して使える場合でも、解体後に再建築できないことがあります。

再建築できない長屋を先に解体すると、既存建物を修繕して利用する選択肢がなくなり、土地としての価値が下がる可能性があります。

4.隣接所有者と工事の調整ができるか

一戸だけを改修・解体する場合も、屋根、外壁、防水、構造安全性などについて、隣接住戸へ影響する可能性があります。

大阪市も、区分所有長屋の改修・解体などでは、関係者間で調整し、同意のうえで実施する必要があると案内しています。

設計や工事契約を先に進めるのではなく、建築士による調査を行い、必要な協議の範囲を確認しましょう。

5.入居者と賃貸借契約

入居者が残っている長屋では、空室部分だけを見て再生計画を立てることはできません。

賃貸借契約、賃料、敷金、修繕履歴、滞納、工事中の安全確保などを整理します。

工事によって入居者の生活へ影響が出る場合は、工事内容や期間について十分な調整が必要です。

6.改修後に使う人がいるか

改修できることと、継続して利用されることは別です。

住宅として再生するなら、周辺の家賃、間取り、交通、設備への需要を確認します。

店舗や交流施設へ転用する場合は、建築、消防、避難、衛生、営業許可などの確認に加え、運営者と資金計画が必要です。

「地域のためになる用途」という理由だけで、維持費や運営費が確保できるとは限りません。

7.再生費用を回収できるか

改修を決める前に、次の三つを比較します。

  1. 現状のまま売却した場合の手取り額
  2. 最低限の修繕をして利用・売却する場合の費用
  3. 耐震・性能向上工事まで行う場合の費用と収入

補助金を利用しても、自己負担、設計費、工事中の管理費などが発生します。

改修後の家賃や売却価格だけでなく、工事費を何年で回収できるかを確認することが重要です。

再生に向かない場合は売却も比較する

次のような条件が重なる場合は、大規模な再生より売却の方が現実的なことがあります。

  • 基礎や構造の傷みが大きい
  • 棟全体の耐震改修費が高い
  • 隣接所有者との調整が難しい
  • 相続・共有関係を整理できない
  • 地域の住宅・店舗需要が弱い
  • 改修後も収支が合わない
  • 遠方にあり、継続管理が難しい

長屋の出口は再生か解体の二択ではありません。

  • 現状のまま中古住宅として売却する
  • 入居者付きの収益物件として売却する
  • 古家付き土地として売却する
  • 隣接所有者へ提案する
  • 現状で直接買取を依頼する
  • 所有者が費用を負担する不動産引取を比較する
  • 条件を確認したうえで一部または全部を解体する

解体や高額な改修を先に行っても、その費用を売却価格で回収できるとは限りません。

まず現状での査定と建物調査を行い、再生した場合と売却した場合の負担を比較することが大切です。

長屋の再生を検討する順番

長屋を再生できるか確認する場合は、次の順番で進めると判断しやすくなります。

  1. 一棟全体か一戸だけかを確認する
  2. 土地・建物の名義と所有範囲を調べる
  3. 入居者、共有者、隣接所有者を確認する
  4. 建物全体の劣化と耐震性を調査する
  5. 接道、私道、再建築の可否を調べる
  6. 改修後の用途と地域需要を確認する
  7. 工事費、補助金、維持費を試算する
  8. 再生・現状売却・直接買取・解体を比較する

株式会社マイダスでは、奈良県をはじめ大阪府・兵庫県の空き家になった長屋、相続した連棟住宅、文化住宅、再建築不可物件について、名義、接道、建物状態、隣接関係、管理負担などを確認しています。

そのうえで、保有・再生の可能性、一般市場での売却、隣接所有者への提案、現状での直接買取、不動産引取などを比較してご案内しています。

長屋は、古いからという理由だけで再生できない建物ではありません。

一方で、活用事例や補助制度があるからといって、すべての長屋を再生することが合理的とも限りません。

建物全体の安全性、接道、権利関係、関係者の合意、改修費、地域需要がそろって初めて、再生が現実的な選択肢になります。

「古くて売れにくい建物」と決めつける前に、再生に必要な条件と費用を確認し、現状で売却する場合の手取り額や管理負担と比べることが第一歩です。

 

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