「路線価では1,000万円くらいなのに、不動産会社から1,500万円で売れる可能性があると言われた」
「固定資産税評価額と査定価格が全然違う」
「結局、自分の土地の本当の値段はいくら?」
土地価格を調べると、
地価公示
基準地価
相続税路線価
固定資産税評価額
実際の取引価格
など、いくつもの数字が出てきます。
結論からいうと、土地には目的の異なる複数の価格があるため、数字が違っていても不自然ではありません。
特に相続税路線価や固定資産税評価額は、土地を市場で売った場合の価格をそのまま示した数字ではありません。
「路線価1,000万円だから1,000万円でしか売れない」と判断しないことが大切です。
土地の値段はなぜ1つではない?
土地価格には、それぞれ異なる目的があります。
簡単に整理すると、
地価公示 → 一般の土地取引の指標
基準地価 → 都道府県が調査する土地価格の指標
相続税路線価 → 相続税・贈与税を計算するための評価
固定資産税評価額 → 固定資産税等を計算するための評価
実際の売買価格 → 売主と買主が市場で合意した価格
です。
同じ「土地価格」という言葉でも、目的が違うため同じ金額になるとは限りません。
地価公示とは?
地価公示は、国土交通省の土地鑑定委員会が標準地を選定し、毎年1月1日時点の1㎡当たりの正常な価格を公示する制度です。
「正常な価格」とは、自由な取引が行われるとした場合に通常成立すると認められる価格です。
一般の土地取引価格の指標や、公共事業用地を取得するときの価格算定などに利用されます。
ただし、公示されているのは**自宅そのものではなく「標準地」**です。
自分の土地とは、
駅からの距離
道路幅
間口
土地面積
形状
高低差
などが異なるため、公示価格をそのまま自宅の坪数に掛ければ売却価格が出るわけではありません。
基準地価とは?地価公示との違いは?
都道府県が毎年行う「都道府県地価調査」で判定される価格が、一般に基準地価と呼ばれています。
奈良県では、毎年7月1日を価格時点として県内の基準地について正常な価格を判定しています。
地価公示が1月1日、基準地価が7月1日なので、半年違う時点の土地価格を比較できることも特徴です。
地価が上昇・下落している地域では、その動きを確認する材料にもなります。
相続税路線価とは?
相続した土地でよく登場するのが、国税庁の相続税路線価です。
路線価は、その道路に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価額を表しています。
例えば路線価図に、
100D
と表示されている場合、「100」は1㎡当たり10万円を意味します。
単純化すると100㎡なら、
10万円 × 100㎡ = 1,000万円
となります。
ただし、実際の相続税評価では奥行、不整形地、角地など土地の条件に応じた補正を行います。
国税庁は、路線価について地価公示価格等を基にした価格の80%程度を目途に設定すると説明しています。
路線価1,000万円なのに1,500万円で売れてもおかしくない?
おかしくありません。
例えば単純計算した路線価ベースの金額が1,000万円だったとしても、それは相続税評価のための指標です。
仮に路線価が公示価格等の80%程度という一般的な関係だけを単純に当てはめると、
1,000万円 ÷ 0.8 = 1,250万円
程度が一つの参考水準になります。
さらに実際の市場では、
駅に近い
人気の学校区
間口が広い
整形地
南向き
前面道路が広い
新築需要が高い
などの条件によって、買主が1,500万円で購入することもあり得ます。
ただし、「路線価を0.8で割れば売却価格になる」という計算式ではありません。
実際の売買価格は個々の土地の条件と、その時点の市場によって決まります。
固定資産税評価額とは?
固定資産税評価額も、実際の売買価格とは目的が異なります。
奈良市では、標準的な宅地の適正な時価を評定したうえで、主要な街路について適正な時価の7割を目途に固定資産税路線価を設定しています。
さらに各土地について、間口、奥行、形状などに応じて評価します。
そのため、
「固定資産税評価額が1,000万円だから、売却価格も1,000万円」
とは判断できません。
売却するときに一番参考になるのは「実際に売れた価格」
土地を売却したい場合、特に参考になるのが周辺の実際の取引事例です。
国土交通省の不動産情報ライブラリでは、一般の方でも、
取引価格
土地面積
土地形状
前面道路
最寄駅
用途地域
などを確認できます。
2026年7月には2026年1~3月の取引価格情報が追加され、9月には2026年の地価調査データも更新されています。
ただし、国土交通省自身も、不動産価格は土地面積、前面道路などの個別要因に加え、取引事情によっても異なると説明しています。
つまり、近所の土地が2,000万円で売れていても、自宅も必ず2,000万円で売れるわけではありません。
路線価より安くなる土地もある
逆に、
路線価では高そうなのに実際には売りにくい土地
もあります。
例えば、
再建築不可
接道幅が不足
無道路地
旗竿地
極端な変形地
大きな高低差
古い擁壁
越境
私道問題
などです。
周辺の土地価格が高くても、土地を自由に利用しにくければ買主は慎重になります。
つまり土地価格を見るときは、
「この地域はいくらか」
と、
「この土地にはどんな個別条件があるか」
を分けて考える必要があります。
「近所が坪50万円だから、うちも坪50万円」は正しい?
必ずしも正しくありません。
例えば同じ住宅地に、
A土地:30坪・整形地・道路幅6m
B土地:30坪・旗竿地・道路幅4m未満
という2つの土地があれば、面積は同じでも買主から見た利用しやすさは異なります。
また、土地面積が大きくなれば総額も高くなるため、買える人が少なくなり、同じ坪単価で売れないこともあります。
土地価格は、
坪単価 × 面積
だけでは決まりません。
マイダスが土地査定で重視すること
株式会社マイダスでは、公示価格や路線価だけではなく、
周辺の実際の取引価格
前面道路・接道
土地の形
間口・奥行
高低差・擁壁
再建築性
古家の状態
隣地との関係
買取後にどのように利用できるか
などを確認することが重要だと考えています。
マイダスは奈良市、生駒市、大和郡山市、橿原市、桜井市、大和高田市などを土地買取の対応地域としており、古家付き土地や一般的な売却では条件整理が必要な土地も相談対象としています。
現時点で、「奈良県で路線価1,000万円の土地を1,500万円で売却した」と比較できるマイダスの公開事例は確認できなかったため、そのような実績を作って掲載してはいません。
よくある質問
路線価を見れば土地の売却価格が分かりますか?
売却価格を考える参考にはなりますが、そのまま市場価格になるものではありません。路線価は主として相続税・贈与税の評価に使われます。
路線価の1.25倍が売却価格ですか?
一律には計算できません。路線価が地価公示価格等を基にした価格の80%程度を目途としているため「÷0.8」を参考にすることはありますが、個々の土地の市場価格は接道・形状・需要などによって変わります。
固定資産税評価額より高く売っても問題ありませんか?
問題ありません。固定資産税評価額と市場の売買価格は目的が異なる数字です。実際の価格は売主と買主の合意によって決まります。
実際に近所で売れた土地価格は調べられますか?
国土交通省の不動産情報ライブラリで、地域、取引時期、土地面積、前面道路などを確認できます。
路線価が高ければ必ず高く売れますか?
必ずしもそうではありません。再建築不可、接道、高低差、擁壁、土地形状などの個別条件によって市場価格が低くなることがあります。
まとめ
土地には、
地価公示
基準地価
相続税路線価
固定資産税評価額
実際の取引価格
という異なる数字があります。
そして、どれか一つだけが「本当の土地価格」というわけではありません。
奈良市、生駒市、大和郡山市、天理市、橿原市、大和高田市、香芝市、桜井市、葛城市、御所市、宇陀市、平群町、斑鳩町、王寺町、広陵町、河合町、田原本町などで土地を所有している場合も、路線価や固定資産税評価額だけで売却価格を決めないことが大切です。
特に相続した土地では、
「固定資産税評価額が低いから価値がない」
「路線価が1,000万円だから1,000万円以上では売れない」
と自己判断しないようにしましょう。
株式会社マイダスでは、公的な価格指標だけでなく、実際の取引事例と、接道・土地形状・再建築性・高低差など、その土地固有の条件を確認して査定します。
「この土地はいくら?」と一つの数字を探すのではなく、「この数字は何のための価格なのか」を理解してから市場価格を考える。
これが、土地価格を正しく比較するときに重要なポイントです。
査定無料・秘密厳守。仲介、買取、現状渡し、有償引取など、土地の条件に応じた整理方法をご提案します。





