不動産購入後のトラブル相談事例
- お知らせ
- 2019/03/26
おはようございます。
営業の下田です。
いきなりですが、買った物件の一部が売主以外の所有物だった場合の担保責任って??
本日はそういったトラブル事例をご紹介したいと思います。
たとえば
BさんがAさんから100㎡の土地を1億円で買ったとします。
ところがこの土地は全部Aさんのものではなく、100㎡のうち30㎡はCさんのもので、
AさんがCさんからその30㎡を手に入れてBさん引き渡すことが出来なかったとしたらBさんはどうなるのでしょうか?
Bさんが善意の人、つまり何も知らなかった場合、
70㎡しか手に入らなかったとしたら買わなかったであろう場合は契約を解除できます。
それ以外の場合は代金減額の請求ができます。
ではBさんが最初からこの事実を知っていた場合・・・すなわち悪意の場合ですね。
この場合は解除や損害賠償請求は出来ません。
代金減額請求だけが出来ます。
ただしBさんの担保責任追及は1年以内に限られます。
この他にも法で定められた色々な条件がございます。
こういったややこしい土地の売買巻き込まれる前に、マイダスにご相談下さい。
長年の積み重ねた実績と経験でお客様の大切な不動産売買をサポートさせて頂きます。
担当:下田