簡易宿所の許可申請手続き~②~
- お知らせ
- 2019/11/24
皆さま、おはようございます!マイダスの北垣です!!
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本日1件目に引き続き、簡易宿所の許可申請手続きに関するコラムです!
↓許可申請↓
許可申請は、保健所に対して行います。申請書類は自治体によっても異なりますが、
原則として許可申請書、営業施設の図面、その他自治体が条例などで定めた
書類の提出と手数料が必要となります。
東京都の例では、
◎旅館業営業許可申請書
・見取り図(半径300m以内の住宅、道路、学校などが確認できるもの)
・建物配置図
・各階平面図
・正面図
・側面図
・配管図(客室等にガス設備を設ける場合)
・定款又は寄附行為の写し(法人の場合)
・登記事項証明書原本(法人の場合)
以上が必要となります!!
⇩施設検査⇩
施設が構造設備基準を満たしているかどうかを確認するために、
保健所による立ち入り検査が行われます。必要に応じて工事途中での検査もあります。
施設の周囲概ね100m以内に学校等がある場合は、当該機関に意見を求めるため照会が行われます。
また、施設完成時に検査済証により、建築基準法に適合した建築物であることを確認します!!
⇩許可⇩
書類審査と施設検査を経て関係法令をクリアしていることが確認されると、
保健所長より旅館業が許可され、旅館業許可書が発行されます。
一般的には申請から許可までの一般的な期間は数週間程度です!
⇩いよいよ営業開始⇩
営業にあたっては、寝具の交換や浴室の清掃などの衛生管理を適切に行うこと、
宿泊者名簿の備付が義務づけられており、宿泊者が外国人の場合は、
パスポートのコピーの保存も必要です。
⇩罰則規定⇩
旅館業法では、許可を受けないで旅館業を経営した者は、
6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。
その他の旅館業法違反者に対する罰金の上限額は50万円となっています!!
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