「相続時精算課税」について②
- 新着情報
- 2019/11/07
皆様おはようございます!マイダスの下田です!!
本日の1件目に引き続き「相続時精算課税」に関するコラムです↓
↓贈与税額の計算↓
受贈者は、相続時精算課税を選択した年以後の各年において、この制度に係る贈与者ごとに、
次のように贈与税額を計算します↓
〔贈与財産の価額-特別控除2,500万円〕×20%=贈与税額
※特別控除は、複数年の累積限度額です。したがって、過去に特別控除を適用した場合は、
適用後の残額が限度額となる
↓相続税額の計算↓
贈与者に相続があったときの受贈者の相続税の計算において、相続財産の価額には、
相続時精算課税にががる贈与財産の価額(贈与時の価額とされる)が加算され、相続税額からは、
贈与を受けたときに納付した贈与税額が控除される
相続財産の価額 + 相続時精算課税選択後の贈与財産の価額 = 課税価格
⇒通常の相続税額の計算
⇒相続税額 - すでに納付した相続時清算課税にかかる贈与税額
=納付すべき相続税額(贈与税額の方が多い場合は還付)
○贈与時に2,500万円まで特別控除、贈与財産は相続時に課税
○相続時精算課税と暦年課税は、いずれかを選択適用
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担当:下田