【不動産買取専門】賃貸借のまとめ
- 新着情報
- 2019/11/17
皆様おはようございます!マイダスの北垣です!!
毎日たくさんのお問い合わせをありがとうございます☆
本日は「賃貸借」に関するコラムです!!
まず、皆様ご存知かと思いますが
賃貸借とは→賃料を支払って物の貸し借りをすることですね!
↓賃貸借の存続期間↓
賃貸借の存続期間は20年を超えることができないので20年を超える期間を定めた場合には、20年に短縮される
また、賃貸借契約は更新することができますが、更新後の期間も20年を超えることはできない
なお、期間の定めのない賃貸借も有効!!
↓賃貸借の終了↓
期間の定めのある賃貸借の場合
期間の定めのある賃貸借は、原則として期間の満了をもって終了
ただし、期間が満了したあとも賃借人が賃借物の使用(または収益)を継続している場合で、
賃貸人がこれを知りながら異議を述べなかったときは、従前の賃貸借契約と同じ条件で更新されたものと推定される
期間の定めのない賃貸借の場合
期間の定めのない賃貸借は、当事者はいつでも解約の申入れをすることが可能
解約の申入れがあったときは、土地の賃貸借については申入れの日から1年経過後、
建物の賃貸借については申入れの日から3カ月経過後に終了
↓賃貸人(貸主)および賃借人(借主)の権利義務
目的物の修繕
賃貸人は、目的物について必要な修繕を行う義務を負う
賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしょうとするときは、賃借人はこれを拒むことができない
必要費→目的物の現状を維持するために必要な支出
例えば、雨漏りの修繕にかかる費用
もしも、賃貸人が入院していたなどで一時的に立て替えることもありますが
賃借人は賃貸人に対して、直ちに必要費を償還請求することが可能
有益費←目的物の価値を増加させるための支出
例えば洋式トイレにウォシュレットをつけた場合の費用など
賃借人が有益費を支出したときは、賃貸借契約の終了時に、その価値の増加分が残っていれば、
賃貸人は「賃借人が支出した金額」または「賃貸借の終了時に残存する価値の増加額」のいずれかを選択し、
その額を賃借人に償還しなければならない
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