【大阪不動産売却】相続のまとめ☆
- 新着情報
- 2019/11/29
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マイダス北垣です!!
本日は「相続」に関するコラムです⇩
配偶者住居権の新設!!(2020年4月1日施行)
配偶者は今居住している家にそのまま住み続けることが可能です!!
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配偶者居住権とは、配偶者の住む場所と生活費の確保を目的として、家の持ち主
である夫が亡くなった場合も、配偶者である妻(同居が条件)が生涯、または一定
期間引き続きその家に往み続けられる権利です。
現制度でも、住んでいる家の所有権を相続することによっていままで通り住み続
けることはできますが、遺産分割などで財産は減ってしまいます。
今回新設された配偶者居住権は、配偶者の居住権の保護を目的としたものです。
↓配偶者居住権↓
配偶者の居住建物を対象として、終身または一定期間、配偶者にその使用を
認める法定の権利(賃借権類似の法定債権)で、配偶者居住権は登記されます。
配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に、
配偶者は遺産分割において配偶者居住権を取得することにより、
終身または一定期間、その建物に無償で居住することができます。
配偶者は、自宅での居住を継続しながら、その他の財産も取得できます。
11月も残り2日となりましたがまだまだ買取物件を大募集しております!
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担当:北垣(きたがき)