住宅ローン控除の借入金等の範囲②
- 新着情報
- 2019/11/06
皆様おはようございます!マイダスの北垣です。
本日は1件目に引き続き住宅ローン控除の借入金等の範囲に関するコラムです☆
住宅ローン控除の対象となる「土地等の取得」の為の借入金又は債務
家屋とその敷地を一括して購入したとき
⇒その家屋及びその家屋の敷地の取得にががる借入金又は債務
家屋の新築前にその敷地を先行して購入したとき
→独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人福祉医療機構等からの家屋の新築及び土地等の取得のための
借人金(新築工事着工後に 受領したものに限る)のうち、土地等の取得にかかる部分
→使用者からの家屋の新築及び土地等の取得のための借入金(新築工事着工後に受領したものに限る)で、
使用者が独立行政法人勤労者退職金共済機構又は独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた資金に
係るもののうち土地等の取得にかかる部分
→独立行政法人都市再生機構、地方公共団体、地方住宅供給公社又は土地開発公社との宅地分譲契約
(宅地取得後一定期間内の建築を条件とするものに限る)に従い、
これらの者から土地等を取得した場合のその取得に充てるための金融機関、地方公共団体又は使用者からの借入金
→宅地建物取引業者との宅地分譲契約(契約締結後3か月以内に家屋の建築工事の請負契約が成立することが
要件となっているものに限る)に従って、その宅地建物取引業者から、土地等を請負契約の成立後に取得した
場合のその取得に充てるための金融機関、地方公共団体又は使用者からの借入金
→土地等を家屋の新築前2年以内に取得した場合のその取得に充てるための金融機関、地方公共団体又は
使用者からの借入金(債権担保のため家屋を目的とする抵当権が設定される等の要件を満たすものに限る)
※土地等の先行取得で、年末に土地等にかかる住宅ロ ーン残高があっても、
家屋にかかる住宅ローン残高がない場合はその年分は住宅ローン控除の適用を受けることは不可
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