住宅宿泊管理業の登録とは??
- 新着情報
- 2019/11/20
皆さま、おはようございます!!マイダスの下田です!!
いよいよ今年も残り1か月と少しになってしまいましたね、、、
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本日は「住宅宿泊管理業」に関するコラムです☆
↓住宅宿泊管理業のはじめかた↓
住宅宿泊管理業者の登録を受けようとする者は、住宅宿泊管理業者登録申請書に
必要事項を記入の上、必要な添付書類と合わせて、国土交通大臣に提出する必要があります。
※実際の提出先は、主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する地方整備局等となります。
↓申請事項(登録申請書)↓
①商号、名称又は氏名及び住所
②【法人の場合】役員の氏名等
③【未成年の場合】法定代理人の氏名、住所等(法定代理人が法人の場合は、商号又は名称、
住所、役員の氏名等)
④営業所又は事務所の名称及び所在地等
住宅宿泊管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受ける必要があります。
住宅宿泊管理業の登録の際には、住宅宿泊管理業者登録申請書に必要事項を記載し
法第25条第1項各号に規定する欠格要件に該当しないことの誓約書等を添付して
提出する必要があります。
登録は5年ごとに更新を受ける必要があります。
また、登録免許税(9万円/1件)の支払が必要で、
5年ごとに1万9700円の更新料がかかります。
住宅宿泊管理業者は、住宅宿泊管理業の適正な遂行のために主に
①誇大な広告の禁止について
②不当な勧誘等の禁止について
③管理受託契約の締結前及び締結時の書面の交付について
④住宅宿泊管理業務の再委託の禁止について
⑤住宅宿泊管理業務の実施について
⑥証明書の携帯等について
⑦帳簿の備付け等について
⑧標識の掲示について
⑨住宅宿泊事業者への定期報告について
以上の措置等をとる必要があります!!
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担当:下田