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- 新着情報
- 2023/03/08
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★本日のコラム★
今回は契約する際のポイントについてお話します。
売主、買主が契約に対して双方に約束したことは、どれほど小さなことであっても
契約書に特約として記載しておくことがトラブルを防止することにつながります。
契約後に約束事が生じることもありますが、
その際は、約束事項、年月日、約束した人の署名・押印を記した書面を作成しましょう。
約束内容をどちらかが否定したとき・実行しない時に書面がないと、
約束したことを証明するのは難しくなります。
基本的には、契約書にサインする前に、もう一度契約内容の確認をしましょう。
通常は、媒介業者が契約書を読み上げて、双方の読み合わせにより最終確認をしています。
この確認は、契約条件について合意した内容が契約条項となっていることの最終確認であり、
契約条件の話合いをするためのものではありません。
契約当日に新たな契約条件や変更を申し出ることがないようにしなければなりません。
そのためにもできるだけ早い段階で契約書の内容を確認しておくことが必要です。
契約書に押す印鑑は認印でも構いませんが、実印で押印することも多いので事前にこの件に関しては媒介業者に確認しておきましょう。
契約書をはじめ、様々な書類への押印は、書類の内容を確認して必ず自分で行います。
印鑑を預ける事は様々なリスクは伴いますので、注意が必要です。
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担当:堅本(かたもと)
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