新法民泊の許可申請手続き~その①~
- 新着情報
- 2019/11/22
寒い日が続いておりますが皆様いかがお過ごしでしょうか?
マイダスの北垣です!!
本日は「新法民泊の許可申請手続き」に関するコラムです!
↓住宅宿泊事業を開始するためには↓
住宅宿泊事業を営もうとする者は、都道府県知事等に当該事業を営む旨の届出をする必要がありま
す。
また、届出の際、入居者の募集の広告等住宅が居住要件を満たしていることを証明するための
書類、住宅の図面等を添付することとしています。
住宅宿泊事業者は、住宅宿泊事業の適正な遂行のため
☞宿泊者の衛生の確保
→宿泊者1人当たり3,3㎡以上の居室床面積の確保
→清掃及び換気の実施
☞宿泊者の安全の確保
→非常用照明器具の設置
→避難経路の表示
→火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保のために必要な措置
☞外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保
→外国語を用いて、届出住宅の設備の使用方法に関する案内
→外国語を用いて、移動のための交通手段に関する情報の提供
→外国語を用いて、火災、地震その他の災害が発生した場合における通報連絡先に関する案内
☞宿泊者名簿の備付け
☞周辺地域への悪影響の防止について
→宿泊者に対し、書面の備付け他の方法で、騒音防止、
ゴミ処理の方法、火災の防止のための配慮について説明する必要あり
☞苦情等への対応について
住宅宿泊事業者は、届出住宅の周辺地域の住民からの苦情及び間合せについては
適切かつ迅速に対応しなければいけません!
↑以上の措置等が必要です!!
住宅宿泊事業の届出をしようとする者は、届出の前に
☞届出者が賃借人及び転借人の場合は、賃貸人及び転貸人が住宅宿泊事業を目的とした賃借物
及び転借物の転貸を承諾しているかどうか
☞マンションで住宅宿泊事業を営もうとする場合には、マンション管理規約において
住宅宿泊事業が禁止されていないかどうか
☞消防法令適合通知書の入手
以上の事項等について確認をしておく必要があります!!
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担当:北垣(きたがき)