民泊のまとめ~簡易宿所~
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- 2019/11/21
皆様おはようございます!マイダスの下田です。
引き続き「民泊」に関するコラムです⇩
簡易宿所とは??
旅館業法に基づく許可には旅館・ホテル営業などいくつかの種別がありますが
宅宿泊事業の届出をせずに民泊サービスを行う場合には、簡易宿所営業で許可を取得するのが一般的です。
旅館業法では、旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されおり、
「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされています。
この旅館業を経営する場合は、旅館業法に基づく営業許可を得なければならないこととなっています。
旅館業がアパート等の貸室業と違う点は、
☞施設の管理・経営形態を総体的にみて、宿泊者のいる部屋を含め
施設の衛生上の維持管理責任が営業者にあると社会通念上認められること、
☞施設を利用する宿泊者がその宿泊する部屋に生活の本拠を有さないこととなります。
住宅を利用する場合であっても、有償で繰り返し、宿泊所として提供する「民泊サービス」
を行うことは基本的に旅館業にあたるため、旅館業法に基づく許可を得ることが必要となります。
許可の取得にあたっては、使用する施設の構造設備が基準を満たす必要があります。
そして、許可を得るためには、民泊サービスを行う予定の施設(住宅)の所在する
都道府県(保健所を設置する市、特別区を含む)の保健所に申請する必要があります。
なお、2016年4月に簡易宿所の許可基準(最低床面積の基準)が緩和され、
従来よりも容易に簡易宿所営業の許可を取得できるようになりました。
旅館業法に基づく許可のうち、民泊には簡易宿所営業が最適であるといえます。
その理由としては、一定の駆け付け要件(概ね10分程度)をクリアしていれば、
玄関帳場の設置が不要である点です。民泊新法のように営業日数制限はありません。
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担当:下田