空き家・空地の有効活用はマイダスにお任せください!【大阪市都島区】
- 新着情報
- 2022/08/30
只今大阪市都島区・城東区・鶴見区周辺エリアの不動産買取りを積極的に行っております!
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皆様おはようございます!マイダスの堅本です(^^)/
毎日たくさんのお問い合わせをありがとうございます!
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弊社専門スタッフが不動産の状況を調査・当社の買取事例等もご紹介した上で
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大阪市内の不動産は大歓迎ですので、お気軽にお問い合わせくださいませ
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本日は「宅地建物取引業免許番号」に関するコラムです。
宅地建物取引業免許
不動産取引に関する様々なことを定めた宅建業法では、
「宅地」や「建物」の「取引」を「業」として行うことを「宅地建物取引業」と定めています。
不動産業のなかでも以下の宅地建物取引業を行うには免許が必要です。
・自ら「売買」「交換」
・媒介して「売買」「交換」「貸借」
・代理して「売買」「交換」「貸借」
宅地建物取引業者票 掲示義務
宅建業法では、
宅地建物取引業者は、公衆の見やすい場所に、宅地建物取引業者である旨の標識の掲示を義務づけられています。
業者票の見方
宅地建物取引業の免許の有効期間は5年間となっています。
免許の更新は、期限の90日前から30日前までに申請する事が必要です。
更新をしない場合免許が失効となるので注意が必要です。
免許証番号は、①免許の種類②免許の更新回数③固有の番号で構成されています。
②に該当する免許更新回数はカッコ内に、何回目の更新かという数字が入ります。
カッコ内の数字が大きいほど、不動産業界で長く営業が出来ている老舗の会社だと推測できます。
※例外有り
免許の種類変更を行うと(都道府県知事免許⇔国土交通大臣免許)更新回数の欄もまた(1)からとなります。
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担当:堅本(かたもと)
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あらかじめご了承ください。