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- 2022/06/07
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☆本日のコラムです☆
今回は「建物譲渡特約付借地権」についてお話したいと思います。
その前に「定期借地権」について簡単にご説明します。
定期借地権
定期借地権とは、契約の更新がなく、当初の存続期間が満了すると確定的に終了する借地権を言います。
普通借地権は一度借地設定をすると更新拒絶はなかなか認められないので、
一度他人に貸したら、二度と自分がその土地を使用する事ができなくなる可能性が高いです。
その場合土地を所有していても貸したくないという状況になり⇒結果として土地を貸す人がいなくなる
それらを危惧した為、法律で更新のない定期借地権を認めました。
次に本題の建物譲渡特約付借地権についてお話します。
建物譲渡特約付借地権
建物譲渡特約付借地権とは、定期借地権の中の1つで、
借地権契約締結から30年以上が経過した時点で、借地上の建物を地主に売り渡す事で契約終了することを、
契約当初に特約として取り決めておくものです。
この建物譲渡の特約は、借地契約締結の際に付帯する必要があり、
契約締結後に特約を結んだとしても、建物譲渡特約付借地権と認められません。
この特約を実行すると土地と建物の所有者が同じになり、結果として借地権が消滅します。
通常の定期借地権では契約期間が終了により建物を取り壊す点に対し、
建物譲渡特約付借地権は、建物が存続する点で異なります。
借地契約にも様々な種類がありますね!
是非興味のある方は借地権についてお調下さい☆
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