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売却でお困りの連棟住宅の買取りお任せください!【大阪府・東大阪市】

大阪府東大阪市・大東市・八尾市周辺こちらのエリアの不動産買取りを強化中です!!

中古テラスハウス・連棟長屋・連棟住宅・長屋・長家・古民家・相続空き家・連棟式住宅など、売れない不動産はマイダスにご相談ください!

「不動産を手放したかったが、解決の方法が無く悩んでいた」「遠方の家を相続してしまい管理が出来ない」などのご相談をよく頂きます。

マイダスでは、現状そのままの状態・荷物が残っていても買取可能です◎

ご安心してお問合せ下さいませ!

 

 

皆様おはようございます。

マイダスの北垣です(*^-^*)

毎日たくさんのお問い合わせありがとうございます♪

続々と査定のご依頼をいただいております!!

 

特に、売却先がなかなか見つからずお困りの連棟長屋はございませんか??

 

長屋の真ん中で売却に困っている

賃貸中で現状のままでの売却を希望している

前面道路は狭く、駅からもかなり遠いので買い手が見つからないなど

お困りごとお悩みはございませんか??

 

 

弊社では長屋の買取りに自信がございます!!

お客様お一人おひとりのニーズに合わせたご提案をいたしますのでご安心くださいませ!!

不動産売却に関する査定・お見積りは無料です。

 

 

 

 

↓本日は住まいを売るときにかかる税金に関するコラムです↓

 

個人が資産を譲渡して利益が出た場合には、その利益は譲渡所得となり、所得税・住民税がかかります。

ただし販売用不動産や山林の譲渡にかかわる利益は、譲渡所得とは別の扱いとなります。

住宅などの不動産を譲渡して得た所得の場合には、原則として給与所得や事業所得などと合算することなく、

他の所得とは分離して、所定の税率によって課税されます。

 

〇特別控除の特例

土地建物を売却した場合、譲渡所得の計算上差し引かれる特別控除の特例があります。

 

①公共事業などのために土地建物を売却した場合

→5,000万円

 

②自己居住用財産を売却した場合

→3,000万円

 

③特定土地区画整理事業などのために土地を売却した場合

→2,000万円

 

④特定住宅造成事業などのために土地を売却した場合

→1,500万円

 

⑤農地保有の合理化などのために土地を売却した場合

→800万円

 

⑥都市計画区域内の低未利用土地等を譲渡した場合

→100万円

 

それぞれの特別控除額は、上記に示した額にかかわらず、特例の対象となる譲渡益の額が上限となります。
また、特別控除額の合計額は、年間5,000万円が限度となり、5,000万円に達するまでの特別控除の順番は、

上記の①から⑥までの番号順で進めることとなっています。

⑥「都市計画区域内の低未利用土地等を譲渡した場合の特別控除」については、

個人が、譲渡価額500万円以下であって、都市計画区域内にある一定の低未利用地を譲渡した場合に、

長期譲渡所得から100万円を控除する特別控除です。

土地基本法等の一部を改正する法律の施行日または2020年7月1日のどちらか遅い方の日から

2022年12月31日までに譲渡した土地に適用されます。

 

 

マイダスではお電話をいただきましたら即日無料出張査定にお伺いいたしますので

お困りの不動産がございましたらお気軽にお電話下さいませ!!

 

 

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まずはお気軽に弊社までお電話下さいませ!!

 

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