シロアリ被害・傾きがある家・設備に問題がある家なんでもご相談下さい!【奈良県香芝市】
- 新着情報
- 2023/04/29
特に奈良県香芝市・大和高田市・橿原市周辺エリアの不動産買取りを強化中です!!
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毎日たくさんのお問い合わせをありがとうございます!
マイダスの堅本です(^^)/
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老朽化の進む物件をそのまま放置することは大変危険です。
管理の面で色々なトラブルが生じる可能性がございます。
ぜひ、経験豊富なマイダスのスタッフへご相談下さい。
**********本日のコラム**********
宅地建物取引業と宅地建物取引士
宅地建物取引業(=宅建業)とは、
(1)自らが行う宅地や建物の売買や交換
(2)売買や交換、貸借をするときの代理や媒介
を業として行う者をいいます。
宅建業は、「宅地建物取引業法」という法律の規制によって、
国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けた者でなければ営むことができません。
国土交通大臣免許か、都道府県知事免許かは、事務所(本支店等)の設置状況によって
決まります。宅建業の免許の有効期間は5年です。
ここで注意したいのは、大家から依頼を受けて行う貸借の仲介(入居者募集など)は
宅建業に含まれますが、自らが行う貸借(貸しビルやアパート経営をする行為など)
は宅建業に含まれず、宅地建物取引業の規制の対象業務ではないことです。
宅地建物取引士とは、
宅地建物取引主任者資格試験または宅地建物取引士資格試験に合格した人のうち、
都道府県知事の登録を受けた上で、宅地建物取引士証の交付を受けた人のことで、
不動産取引にかかわる広範な知識を有している流通の専門家です。
宅地建物取引業法では、不動産の取引のなかでも特に重要な業務である
物件や契約内容等の説明(重要事項説明)とその説明書および契約内容を
記載した書面への記名押印については、
宅地建物取引士しかできないと定められています。
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担当:堅本(かたもと)
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あらかじめご了承ください。