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↓↓本日のコラムです↓↓

 

今回は「青色申告」についてお話します。

 

青色申告

青色申告とは、確定申告の種類の1つで、所得税を正しく納税するために行う申告納税制度のことです。

事前に手続きを行った上で一定の条件を満たす場合は、

不動産や事業等から生ずる所得から最大65万円が控除されたり、

家族の給与を経費扱いにできる等のメリットがあります。

 

白色申告

対して白色申告とは、複式帳簿による帳簿の必要がない等手続きが簡単な確定申告の事を言います。

ただし青色申告のような節税メリットがありません。

現在は収入が300万円以下の事業者にも記帳や帳簿保存が義務付けられた為、

手間は青色申告とほぼ同じにもかかわらず、節税メリットが無いという事態になりました。

 

必要処理

複式簿記による記帳を行い、貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付することで、青色申告特別控除が受けられます。

電子申告または電子帳簿保存を行った場合:最大最大65万円の控除

電子申告または電子帳簿保存を行わなかった場合:最大最大55万円の控除

単式簿記による記帳を行い、損益計算書を添付した場合:10万円の特別控除

税金の対象である所得が控除されるため、大きな節税効果があります。

【注意】提出期限内に確定申告書を提出しなければ控除対象外となります!

 

メリット

◎家族の給与を経費計上

青色申告者と生計を一にしている15歳以上の配偶者や親族が、青色申告者の事業に専従して、

給与が支払われている場合、給与を必要経費として計上が可能です。

【注意】

事前に税務署へ提出する青色申告専従者給与に関する届出書に記載された金額の範囲内 + 専従者の労務の対価として適正な金額と認められる必要有り

青色事業専従者は、控除対象配偶者や扶養親族はなる事が出来ない。

 

◎純損失の赤字を3年間繰り越せる

個人事業に損失がある場合、同一年の他の所得と通算し、

それでも控除しきれない金額を翌年以降3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除することができます。

前年も青色申告をしている場合は、損失額を前年分の所得金額に繰り戻して、所得税の還付を受けることが可能です。

純損失の繰り越しと繰り戻しを活用して所得金額を少なくすることで、各年の税負担を軽減することができます。

 

◎減価償却の特例

青色申告の場合、30万円未満の物であれば一括で全額経費とする事が出来ます。

年内に全額経費として計上できるので、所得金額を減らすことが可能 ⇒ 所得税を抑えることができます。

 

◎貸倒引当金の計上が可能

事業所得を得ている青色申告者は、「貸倒引当金」を必要経費として計上することができます。

「貸倒れ」とは、取引先が倒産したなどの理由で、売掛金などの債権を回収できなくなることです。

そのリスクに備えて損失の金額を予想し、一定の率により計算した見積額をあらかじめ計上することを貸倒引当金と呼びます。

青色申告では、年末における貸金の帳簿価額の合計額の5.5%以下の金額を貸倒引当金として計上すると、

その金額を必要経費として認めてもらうことができます。

貸金のうち、貸倒れなどによる損失の見込み額については、

それぞれの事由に応じた限度額までを貸倒引当金勘定に繰り入れることが可能です。

 

青色申告の対象者

青色申告の対象者は、「事業所得」「不動産所得」「山林所得」のいずれかの所得がある個人事業主です。

事業所得が発生しているため青色申告の対象となります。

 

皆様も青色申告の対象者ではありませんか?

是非一度チェックしてみて下さい(^^)/

 

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