空き家の発生を抑制する為の特別措置の創設 お知らせ 2016/03/26 空き家の発生を抑制する為、相続人が相続により生じた古い空き家 又はその空き家除却後の敷地について、相続以後3年を経過する日の 属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である平成28 年4月1日から平成31年12月31日までの間に譲渡した場合、 譲渡所得から3000万円を特別控除する特例措置が創設されました。 ぜひこの機会を逃さずに良くお考えください! 空き家の売却・買取ならマイダスにお任せ下さい! お知らせ一覧