【固定資産税が下がらない?】「住宅用地特例の解除」に要注意!
- 新着情報
- 2025/10/03
こんにちは、不動産買取と再生を専門に行っているマイダスです。
「空き家を持っているけれど、特に使ってないし今はそのままで…」
そんなふうに考えて、放置している方も多いのではないでしょうか?
実はその空き家、放っておくだけで固定資産税が急に数倍になる可能性があるのをご存じですか?
今回は、あまり知られていない空き家の税制リスク「住宅用地特例の解除」と、その対策について解説します。
📌 空き家の検索キーワードに特化した構成
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空き家 固定資産税 上がる理由
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住宅用地特例 解除 条件
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空き家 税金 高くなる
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固定資産税 特例 なくなる タイミング
このような検索意図に対応し、検索で上位表示されやすい語句を自然に散りばめています。
■ 住宅用地特例とは?
住宅が建っている土地に適用される特例で、土地の固定資産税評価額が最大6分の1まで軽減される制度です。
適用条件は下記の通り:
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住宅(居住用)が建っていること
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建物が登記されていること
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人が住んでいる、または住める状態であること
つまり、空き家でも「住める状態」であれば適用され続けます。
■ では、どのタイミングで“特例が解除”されるのか?
以下のような場合は、「住宅用地」として見なされず、固定資産税の優遇が解除されてしまいます。
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建物が倒壊しかけている
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外壁や屋根の損傷が激しい
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雑草や廃材が放置されていて近隣に悪影響
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行政から「特定空家」に指定される
「家が建っているから大丈夫」と思っていても、実態として“住めない”状態になっていると判断されると、税額が3〜4倍に跳ね上がるケースがあります。
■ 特定空家に指定されるとどうなる?
自治体が「倒壊や衛生上の問題がある」と判断した空き家に対し、以下のような措置が取られます。
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固定資産税の軽減特例が解除
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行政から改善命令
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応じない場合は代執行(行政による強制解体)
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費用は所有者に請求される
こうした状況を防ぐには、“見た目にも管理されている空き家”を保つことが重要です。
■ 実際の事例(大阪府堺市)
【物件】築52年の木造空き家(3年間放置)
【所有者】東京都在住の相続人A様
【問題】
・屋根の一部崩落
・郵便物が溜まり、ポストがあふれていた
・近隣住民から苦情が寄せられ、行政が現地確認
→「特定空家」認定
【結果】
・固定資産税が約9万円 → 約38万円に増額
・除却命令が出され、対応のため現地訪問が必要に
・マイダスが買取対応し、即日契約 → 解体再整備へ
■ どうすれば“特例を維持”できる?
① 雨漏り・腐朽の修繕を最低限でも行う
② 月に1度の換気・清掃・除草を行う
③ 管理看板や防犯対策で「管理中」を明示する
④ 行政からの通知には早めに対応する
⑤ “このまま所有する”か“手放す”かを早期判断する
■ マイダスが提供する“空き家対策サポート”
マイダスでは、以下のサービスで空き家所有者を支援しています。
✅ 現地調査+老朽化チェック(無料)
✅ 必要に応じた修繕・清掃サービスのご紹介
✅ 特定空家指定リスクの事前アドバイス
✅ 状態に応じた「買取」or「引取り」の提案
✅ 固定資産税や相続に関する専門家紹介(税理士・司法書士)
■ よくある質問(FAQ)
Q:特定空家に指定されたら即解体ですか?
→ いいえ。改善勧告・命令が先にあり、対応すれば解除も可能です。
Q:まだボロボロじゃないけど、空き家の税金が気になります
→ 今の状態が「住宅用地特例」の対象かどうかを無料で診断します。
Q:手放すにもどうすれば?
→ 買取査定、または引取可能かどうかを調査し、ご提案いたします。
■ まとめ:空き家の税金、気づいた時には高額に
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空き家の「住宅用地特例」は状態次第で解除される
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放置=税金アップ+行政介入の可能性
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早期の点検・修繕・活用判断が資産を守る鍵
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マイダスなら、状態の確認から引取り提案までワンストップ
「うちはまだ大丈夫」と思っている方も、
「一度チェックしておけばよかった」と後悔しないよう、
まずはご相談ください。現地調査・アドバイスは無料です。
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