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不動産売却に必要な書類を早めの準備必須!!

皆様おはようございます!マイダスの畠山です!

続々と査定のご依頼をいただいております!!ありがとうございます!!

本日はよくお問い合わせをいただく【不動産売却な必要書類】に関する事です

 

不動産売却には様々な種類の書類が必要です。契約段階になって必要書類が揃ってない!!

なんてことにならないように早い段階で必要書類をまとめておくことが、よりスムーズな

契約を進めるための鍵となります。

 

必要書類とは

 

〇本人確認書類:商談の相手が権限を持つ本人に間違いが無いかの確認書類です。運転免許所、パスポート

各所健康保険証などが該当します。物件が親子兄弟で共有名義なっている場合は、共有者全員のものが必要となるので、注意してください。

 

〇印鑑証明書:使用している印鑑が、本人が登録した印鑑であることの証明になります。

登記申請の際に必要になる書類ですが有効期限が3ヶ月ですので注意が必要です。

当然実印も必要となります。市町村によっ形式が異なりますのでご確認必須

 

〇住民票:登記上の住所と売主の現住所が異なる場合に必要になります。

有効期限は印鑑証明書と同じで3ヶ月です。

 

〇登記済権利証または登記識別情報

【権利書】とも、呼ばれる、物件の特定と登記に使用する書類です。登記済権利書として

発行されてましたが平成18年~20年かけては、登記識別情報切り替えが行われましたので

どちらかを用意してください。この登記済権利証を買主に渡すことによって不動産の

所有権を移転させます。

 

〇固定資産評価証明書および国定資産税納税通知書

都税事務所や市区町村役場で発行されてますので最新のものをご準備ください。

固定資産税の納税額の確認に使います。また、不動産の登記にかかる税金の計算において

必要となる課税標準額の確認にも利用されます。

 

〇土地測量図・境界確認書

売却するがどの部分なのかを明確にするために必要な書類です。境界線があいまいな場合

購入後にトラブルとなる可能性があります。あらかじめ売却不動産の隣接地の土地所有者の了承を得て

測量図を作成してください。

 

〇建築確認済証および検査済証、建築設計図書・工事記録書等

建築確認済証や検査済証は、売却不動産が建築基準法を遵守して建築されていることを証明するものです。現地で調査が行われ、適合が確認された後に検査済証が発行されます。また、建築設計図書や工事記録書等は、買主が将来的にリフォームをする際に、非常に有益となる情報となります。

 

〇マンションの管理規約、または使用細則、マンションの維持費等の書類

(管理費、修繕積立金、管理組合費、町内会費、等)

取引を行うのに必ずしも必要となる書類ではありませんが、マンションの売却であれば用意するのがベターです。この書類にはどのような管理をされているのか、使用する際のルール等、買主にとって重要視する情報となっています。できる限り早めに提示できるよう用意してください。

 

〇地盤調査報告書・住宅性能評価書・既存住宅性能評価書

地盤の状態がどうなっているのか、住宅の性能は法律に基づいた基準でどのように評価されているかなど、第三者による客観的なデータです。買主にとってもわかりやすく、物件選びの決め手になる場合があります。

 

〇耐震診断報告書・アスベスト使用調査報告書等

地震国である日本だからこそ、重要視されるのが耐震診断報告書です。売却する不動産が古い場合は提出を求められる場合があります。その他、アスベスト使用調査報告書など、安全面や健康面において提出できる書類があれば、できる限り用意してください。必須書類ではありませんが、後のトラブルを未然に防ぐには重要となります。

 

〇購入時の契約書・重要事項説明書・パンフレット等

必須書類ではありませんが、所有しているのであれば提出してください。どのような情報でも買主にとっての判断材料となります。

 

〇銀行口座書類

銀行通帳などを用意してください。引渡し時に使用します。売買代金から手付金を引いた残金を振り込むのに必要となります。

〇ローン残高証明書

売主が不動産ローンを返済中であった場合に必要となります。残債と返済額が分かるローン残高証明書、もしくは返済予定表を用意してください。

無いよりはあった方が良い程度の書類であったとしても、催促しないと出てこないという印象を買主に持たれてしまえば、売却そのものに悪影響を及ぼしかねません。準備も販売活動の一環ですので、最善を尽くす心がけで書類をまとめておきましょう。

 

もしわからない事がありましたら専門資格を有するスタッフが在籍してる当社にご相談ください。

 

 

 

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