借地権とは?仕組みと種類を徹底解説
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- 2026/01/09
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借地権とは何か
借地権とは、自分の建物を建てる目的で他人の土地を借りる権利のことです。一般的に「借地」といえば、家を建てるために土地を借りることを指し、その法的権利を「借地権」と呼びます。
借地権には大きく分けて「地上権(ちじょうけん)」と「土地賃借権(ちんしゃくけん)」があります。
両者をまとめたものが借地権ですが、実務上の大半は「土地賃借権」にあたり、地上権はごく一部に限られます。
そのため、不動産取引や相続の現場では、借地権=土地賃借権と考えるケースが多いのです。
借地権の歴史と法律
借地権は古くから存在しており、1992年に「借地借家法」が施行される以前は「旧借地法」が適用されていました。
現在では、以下の3つの形態で整理されています。
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旧法上の借地権
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1992年以前から存在する借地権
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更新を重ねて長期間にわたり利用されるケースが多い
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借地人(借り手)に非常に強い権利が認められる
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普通借地権
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借地借家法による一般的な借地権
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契約期間は30年以上(初回)
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その後は20年以上の更新が可能
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定期借地権
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契約満了時に更新されず終了する借地権
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1992年以降に新設された制度
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以下の種類があります:
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一般定期借地権:50年以上の契約期間
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建物譲渡特約付借地権:30年以上経過後、建物を地主に譲渡する特約付き
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事業用定期借地権:事業用建物を建てるための借地権(10年以上50年未満)
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借地権の特徴と注意点
1. 登記と対抗力
借地権は登記されることが少なく、土地の登記簿だけでは存在を確認できない場合があります。
しかし、借地上に借地人所有の建物が登記されていれば、借地権の存在を第三者に主張(対抗)できます。
これは借地借家法によって、借地人の生活や利用を守るための仕組みです。
2. 地主との関係
借地権は地主(貸主)との契約によって成立します。地主の承諾がなければ建物の譲渡や建替えが制限されるケースもあるため、契約書の内容確認が重要です。
3. 相続や売却
借地権は相続財産として扱われ、子や孫に引き継ぐことが可能です。
売却もできますが、地主の承諾が必要な場合が多く、承諾料が発生することもあります。
借地権の活用と課題
近年、都市部では土地の価格が高いため、借地権付き建物が「持ち家を安く取得する方法」として注目されています。
一方で、以下のような課題もあります。
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金融機関のローン審査が厳しいケースがある
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地主の承諾に費用がかかる場合がある
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契約更新や建替えでトラブルが発生する可能性
借地権に関するよくある質問(Q&A)
Q1:借地権付き建物は購入しても大丈夫?
A:土地の所有権がないため資産価値は低めですが、所有権付きの建物より安く購入できます。契約内容を確認すれば問題なく利用可能です。
Q2:借地権は相続できる?
A:可能です。相続人がそのまま借地権を引き継ぎますが、地主に相続の報告をする必要があります。
Q3:借地権は売却できる?
A:できます。ただし、地主の承諾が必要なケースが多く、承諾料が発生する場合もあります。
Q4:借地権の期間が切れたらどうなる?
A:普通借地権であれば更新される可能性があります。定期借地権は契約満了で終了し、建物を地主に譲渡または取り壊すことになります。
まとめ
借地権は「自分の建物を建てるために土地を借りる権利」であり、日本の不動産市場において重要な仕組みです。
普通借地権と定期借地権では契約条件や更新の有無が大きく異なるため、購入や相続の際には内容をしっかり確認することが必要です。
マイダスでは、借地権付き物件や地主との承諾が必要な案件でもご相談を承っております。
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