相続したが管理できない空き家の売却と活用のポイント
- 新着情報
- 2025/07/23
~“負動産”にならないために今できること~
近年、「親から家を相続したものの管理できない」「使う予定もないが、どうすればいいか分からない」といった空き家のご相談が急増しています。
特に関西圏のような都市部の郊外では、高齢化とともに空き家が目立つエリアも少なくありません。
この記事では、相続した空き家の放置がもたらすリスクと、それにどう対応すべきか、売却や活用のポイントについて解説します。
■ 空き家を放置するリスクとは?
1. 固定資産税などの維持費負担
空き家は誰も住んでいなくても、毎年固定資産税や都市計画税がかかります。さらに、庭の草刈りや建物の最低限の管理を怠れば、害虫の発生や近隣トラブルを招くこともあります。
特に気をつけたいのが、倒壊や景観の悪化を招くような空き家に対して市区町村が「特定空家等」に指定するケースです。この場合、固定資産税の軽減措置(住宅用地の特例)が適用されず、税額が最大6倍になる可能性もあります。
2. 不法侵入・放火・倒壊のリスク
放置された空き家は、外から見ても無人であることが分かるため、不法侵入や放火といった犯罪の温床にもなりかねません。建物の老朽化が進めば、倒壊や外壁の崩落などにより、通行人や近隣住民に被害を及ぼす可能性もあります。
これらはすべて所有者の責任とされ、万が一の際には損害賠償請求の対象になることもあります。
■ 空き家を有効に活用する選択肢
「今は使わないけれど、将来的に住む予定がある」
「売却はしたくないが、このまま持ち続けるのも不安」
そんな方におすすめなのが、空き家の活用による資産価値の維持・向上です。
1. 賃貸として活用する
相続した家が比較的状態の良いものであれば、最低限のリフォームを施して賃貸物件として活用することができます。単身向けやシェアハウス、高齢者向け住宅としての活用も可能です。
ただし、リフォームや仲介などの初期費用がかかる点、入居者管理が必要になる点には注意が必要です。
2. 売却して現金化する
「将来的にも使う予定がない」「管理が困難」という場合、早めの売却を検討することが得策です。空き家は年数が経つほど価値が下がる傾向にあり、売却時期が遅れるほど条件は厳しくなります。
また、家を相続してから3年以内に売却すれば、「譲渡所得の3,000万円特別控除」が適用されることがあり、節税にもつながります(条件あり)。
■ 売却前に確認すべき3つのポイント
1. 相続登記の有無
2024年4月から相続登記が義務化され、相続発生から3年以内に登記を済ませる必要があります。登記をしていないと売却はもちろん、活用の手続きもできません。
登記が未了の方は、まず司法書士や不動産会社と連携し、名義変更を行いましょう。
2. 境界線や接道状況の確認
古い戸建ての場合、隣地との境界が不明確だったり、建築基準法上の道路に面していない「再建築不可」物件であることもあります。現況測量や接道確認など、法的条件の確認を行っておくことが大切です。
3. 建物の状態確認(インスペクション)
老朽化した建物の場合、雨漏りや構造の劣化があると、売却時に大きなマイナス評価となる可能性があります。建物の状態をあらかじめ調査(インスペクション)しておくことで、スムーズな交渉が可能です。
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■ まとめ:空き家の問題は“早めの行動”がカギ
相続した空き家は、“資産”として活用できるか、“負動産”として重荷になるかは、対応の早さと適切な判断によって決まります。固定資産税や管理リスクに悩まされる前に、売却や活用など最善の選択肢を考えてみましょう。
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