相続した不動産、どうする?「売却」が賢い選択である理由とスムーズに売る秘訣
- 新着情報
- 2025/10/12
相続不動産の行き先に悩んでいませんか?
ご両親やご親族から家や土地を相続したものの、どうすればよいのか迷っている方は少なくありません。
選択肢としては「自分で住む」「賃貸に出す」「売却する」などがありますが、特にすぐに利用する予定がない不動産なら「売却」が最も賢明な選択です。
この記事では、相続不動産を売却するメリットを 3つの理由 に分けて解説し、さらにスムーズに売却するための秘訣をご紹介します。
売却が賢い選択である理由
1. 相続人同士のトラブルを防げる
不動産は現金のように簡単に分割できません。
「土地の価値が高いから自分が欲しい」「思い出の家だから住みたい」といった意見の対立は珍しくなく、遺産分割協議が長期化・紛争化する原因 になりがちです。
不動産を売却し現金化すれば、代金を法定相続分や協議で定めた割合に応じて公平に分けられます。
これにより、相続人同士の争いを未然に防ぎ、円満な解決が可能となります。
2. 管理の手間と費用から解放される
相続した不動産を所有し続けると、次のような負担が発生します。
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固定資産税(所有している限り毎年発生)
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修繕費・光熱費(建物を維持するための支出)
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定期的な管理(空き家なら見回りや清掃が必要)
特に空き家を放置すると老朽化が進み、景観の悪化や近隣トラブルにつながります。
さらに、空き家対策特別措置法に基づき「特定空家」に指定されると、固定資産税の軽減措置を外されることもあります。
売却すれば、こうした費用・手間・リスクから解放され、精神的な安心も得られます。
3. 税制上の特例を活用できる
相続不動産を売却する際には譲渡所得税がかかりますが、条件を満たせば次のような優遇制度が使えます。
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取得費加算の特例:相続税を支払った場合、その一部を取得費に加算し、課税額を軽減できる。
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相続空き家の特別控除(最大3,000万円):一定条件の空き家を売却した際に適用可能。
これらの特例は「相続開始から一定期間内の売却」が条件です。
仲介売却では買主が見つからず期限を逃すリスクがありますが、早期売却を選べば余分な税金を払わずに済む可能性が高まります。
相続不動産が抱える特有の課題
通常の不動産売却とは異なり、相続物件には次のような課題があります。
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相続登記の義務化(2024年4月施行):名義変更を済ませないと売却できない
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売却までのタイムリミット:税制特例には期限がある
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空き家リスク:放置すると行政から強制的に指導・解体命令を受ける場合もある
こうした点から、「とりあえず放置」は最も危険な選択肢だといえます。
スムーズな売却の秘訣は「買取」
相続不動産をスムーズに売却するには、不動産会社による直接買取がおすすめです。
買取のメリット
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スピード重視:最短数日で現金化可能。税制特例の期限にも間に合いやすい
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現状のままでOK:老朽化・荷物残置・リフォーム不要
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仲介手数料ゼロ:直接取引なので余計な費用がかからない
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トラブル回避:価格交渉・内覧対応・契約トラブルのリスクがない
仲介より価格は下がる傾向にありますが、スピードと安心感を優先するなら買取は最適解といえるでしょう。
まとめ:相続不動産は「売却」でリスク回避と資産活用を
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相続不動産は 分割トラブル・管理コスト・税制期限 という問題を抱えやすい
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売却すれば 公平な分配・負担軽減・税制特例の活用 が可能
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スピーディーに確実に売却したいなら 不動産買取がおすすめ
相続登記が義務化された今、「そのうち考えよう」と放置するのは危険です。
相続した不動産を賢く活用するために、早めの売却を検討してみてはいかがでしょうか。
関西エリアで相続不動産の買取をご検討なら、地域密着で実績豊富な マイダス にご相談ください。
お客様の状況に合わせて、最適な売却プランをご提案いたします。