義務化された「相続登記」はもう済ませましたか?相続不動産を確実に売却するための完全ガイド
- 新着情報
- 2025/09/18
相続登記の義務化とは?
2024年4月から、相続登記の申請が義務化されました。
これにより、不動産を相続した方は、相続の開始を知った日から3年以内に法務局へ登記を申請する必要があります。
もし正当な理由なく登記を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
「相続した家をそのまま放置している」「売却か賃貸かまだ決められない」――そんな場合でも、相続登記をしないままでは、いざ売却や活用をしようとしたときに大きな支障となります。
つまり、相続登記は相続不動産を円滑に処分・売却するための 必須の第一歩 なのです。
相続不動産を売却するための3つのステップ
相続した不動産を売却する流れは大きく分けて3つのステップで進みます。
ステップ1:相続人と分割方法を決める
まずは 遺言書の有無を確認 します。遺言書があればその内容に従い、ない場合は相続人全員で 遺産分割協議 を行い、誰が不動産を相続するかを決定します。
この段階で協議が整わないと、登記や売却の手続きが止まってしまいます。
ステップ2:相続登記を行う
相続人が確定したら、法務局で相続登記を申請します。
この手続きによって、不動産の名義が故人から相続人へ正式に移り、売却が可能になります。
相続登記が終わっていなければ、不動産会社に相談しても売却活動は進められません。
ステップ3:売却方法を決定する
名義変更が完了したら、売却活動の開始です。
売却方法には大きく「仲介」と「買取」があります。
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仲介:不動産会社が買主を探す方法。市場価格に近い価格で売れる可能性がある一方、売却期間が読めない、内覧対応が必要などのデメリットがあります。
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買取:不動産会社が直接買い取る方法。仲介より価格は下がる傾向にありますが、即現金化・スピード売却 が可能です。
相続不動産売却は「買取」が有利な理由
相続した不動産を売却する際、実は「仲介」よりも「買取」が適しているケースが多いのです。
その背景には、相続不動産特有の 時間の制約 と 状態の制約 があります。
1. 時間の制約(税制特例の期限)
相続不動産には、次のような税制優遇があります。
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取得費加算の特例:相続税を支払った場合、その一部を取得費に加算でき、譲渡所得税を軽減できる制度。
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空き家に係る譲渡所得の特別控除:相続した空き家を売却した際、最大3,000万円までの控除が受けられる制度。
しかし、これらの特例は 相続開始から一定期間内に売却しなければ使えない という期限があります。
仲介では「買い手が見つかるまで数ヶ月〜数年」かかる場合もあり、期限に間に合わないリスクがあるのです。
一方、不動産買取なら最短数日で契約成立が可能。
期限内に売却を終え、特例を確実に活用できます。
2. 状態の制約(老朽化・権利関係)
相続不動産は築年数が古く、修繕が必要なケースが多く見られます。
仲介で売る場合、買主が見つかりにくく「売れ残り物件」となる可能性も。
買取なら 現状のまま売却可能。リフォームや解体をせずに済むため、余計な出費を避けられます。
まとめ:相続登記と売却は早めの行動がカギ
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相続登記は2024年4月から義務化され、3年以内の申請が必須
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登記を終えないと売却は不可能
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税制特例には期限があるため、売却はスピードが命
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仲介よりも 「買取」なら期限内売却・現金化・手間削減が可能
相続した不動産を放置していると、税金の優遇を逃すだけでなく、維持費や固定資産税の負担が続き、資産が「負動産」化するリスクもあります。
不動産買取専門会社である私たち マイダス は、相続不動産・空き家・古家・他社で断られた物件まで幅広く対応しています。
「相続登記を終えたけど、売却の進め方が分からない」「期限内に売りたい」そんな方は、ぜひ早めにご相談ください。