道路付きに問題がある空き家は売れるのか?『旗竿地・囲繞地』の再活用策
- 新着情報
- 2025/10/28
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【空き家・中古戸建・長屋・空き地・土地・再建築不可・他社NG物件・相続不動産・不要不動産引取・いらない不動産・不動産処分・売れない土地引取】
こんにちは。
空き家・再建築不可物件の買取専門、株式会社マイダスです。
「旗竿地(はたざおち)や囲繞地(いにょうち)って、やっぱり売れませんよね?」
「接道義務を満たしていないからと、他社に断られてしまった」
——そんなお悩みをお持ちの方に向けて、今回は“接道に課題がある空き家”の再活用・売却戦略について、関西エリアでの事例を交えながら解説します。
■ 接道義務と再建築不可の関係
建築基準法第42条により、原則として建物を建てる土地は「幅4メートル以上の道路に2メートル以上接していること」が求められます。
この条件を満たさないと「再建築不可物件」となり、住宅ローンも通りづらく、市場での評価が極端に下がります。
【よくある接道不備パターン】
・旗竿地(間口2m未満)
・囲繞地(周囲がすべて他人地で囲まれている)
・建築基準法上の道路に面していない(42条2項道路も含む)
このような土地では、一般的な売却・建て替えが難しいため、空き家状態が長引き、資産価値が目減りしていくリスクがあります。
■ なぜマイダスなら対応可能なのか?
マイダスでは、次のような理由から「接道に問題がある空き家」も積極的に査定・買取対象としています。
・再建築しない活用方法(賃貸・倉庫・駐車場転用など)を提案
・解体+整地での利活用にノウハウあり
・他社が敬遠する「未接道物件」の買取実績多数
・地元密着だからこその隣地交渉や調整ノウハウ
当社では「通路が細いからダメ」「囲まれていて入れない」とされた物件でも、丁寧な現地確認と代替案の検討で再評価する姿勢を徹底しています。
■ 実際の活用事例
【事例1】大阪市内の旗竿地(築55年の木造空き家)
接道幅が1.1mで建替不可。他社では査定すら出ず、マイダスが現況のまま買取→屋根と壁を簡易修繕し、月額4万円の賃貸住宅として収益化。
【事例2】堺市の囲繞地(私道に接する空き家)
建築基準法上の接道ではないが、隣接住民と使用許可の確認を取得。
建物を解体し、軽自動車専用の月極駐車場に転用。毎月2万円×3台分で稼働中。
■ よく検索されるキーワード
「旗竿地 空き家 売れない」
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これらのキーワードは、検索ユーザーの具体的な悩みに直結しやすく、検索でもピンポイントでヒットしやすいワードです。
■ まとめ:接道に課題があっても「売れない」は決めつけではない
接道条件を満たさない土地・空き家でも、方法と視点を変えれば「価値ある不動産」として再活用できます。
マイダスでは、再建築不可・狭小・旗竿地・囲繞地など、複雑な物件を数多く引き取り、地域に合わせた活用提案を行ってきました。
「これは売れないかな」と思った時点で、まずは一度ご相談ください。
関西エリア(大阪・奈良・兵庫)に特化した対応で、あなたの空き家の可能性を見つけ出します。
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