不動産コラム「急げ!登記は早い者勝ち?」
- お知らせ
- 2019/04/29
おはようございます!
営業の堅本です。
昨日に引き続き、今日も不動産登記についてのコラムを書きたいと思います。
一生のうち、そう何度も経験することがない不動産登記ですが・・・
「仮登記」ってご存知でしょうか?
「仮登記」とはいわば順位を確保しておくための登記の事です。
では例をご紹介。
例えば、A所有の土地をBが購入。
Bが所有権を移転しました。
ところが登記に必要な書類がそろわないので登記の申請が出来ません。
この場合、書類が揃うのを待ってる間にAがCにもその土地を売却して、
C名義の所有権移転登記をしてしまうとBはその時の所有権を取得できません!
こういった事態を防ぐために仮登記制度があるのです。
すなわちBはAと売買契約をしたらB名義の所有権移転の仮登記をしておきます。
その後CがAから買い受けて所有権移転登記を申請すると順位番号はBの次です。
※仮登記のままでは対抗力はないのでこの時点では所有権はCです。
ところがB名義の所有権移転仮登記を所有権移転登記にすると、本登記の順位は仮登記の順位になります。
(仮登記を本登記に改めると、その本登記の順位は仮登記の順位による。)
結果、Cは所有権を失いC名義の所有権移転登記は抹消されます。
不動産の売買はトラブルも多いので、色々な決まりごとがあることを知っておくのも重要ですね。
不動産を売却しようかなって考える時って意外と
●ご近所トラブルだったり
●相続した空き家の管理が大変だったり
●急にお金がいることになったり
●ローンの支払いが大変だったり・・・
っていうトラブルが原因のケースも目立ちます。
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担当:堅本