相続不動産コラム★相続による権利の移転の登記
- お知らせ
- 2019/04/28
おはようございます!
営業の堅本です!
もうすぐ四月も終わりですね・・・
早いものです!
さて今日はお客様からよくご質問をいただく相続の際の不動産登記について書きたいと思います。
原則として所有権の登記など、権利に関する事は、登記義務者と登記権利者が共同で行わなければなりません。
これを「共同申請主義」といいます。
しかし相続による登記は「単独申請」が出来ます。
(相続による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができます)
被相続人が既に死亡しているので共同申請は無理だからです。
★親があんな土地を持っていたなんて知らなかった
★不動産に特に興味ないから売却したい
★相続したけど、その不動産に住む人がいない
★親のいなくなった空家の管理なんて無理・・・
など、相続不動産の困りごとは急に降りかかってくることもございます。
当社には
賃貸不動産経営管理士
相続診断士
空き家管理士
などの専門資格を保有するスタッフが在籍しておりますので
お気軽にご相談ください。
担当:堅本