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全戸空室の文化住宅などの買取も行っております。

「リフォームするにはお金がかかる」「資金が捻出できない」

そんな物件があればマイダスの買取査定にご依頼ください♪

毎年の固定資産税を払っているだけではもったいない!

ご連絡お待ちしております。

マイダスの堅本(かたもと)です。

先日リフォームをした後の文化住宅の査定で豊中市にお伺いしました。

一見すると、キレイにリフォームはされておりましたが、所々首を傾げてしまうような仕上がりになっていた物件でした。

建物の柱や、廊下と階段の接続部分などに粗があり、「これじゃあ所有者様が可哀そうだな」と思いました。

不動産業者も工事などを行うリフォーム業者も、結局のところ、会社というより担当者によるところが大きく、所有者様の為になる「提案」ができるかどうかで、その後の入居率や収益力が変わる傾向にあると考えております。

資金をかけないといけない部分、出費を抑えた上できれいに見せる方法など、立地や建物の状態によって提案するプランは変わります。

弊社マイダスでは、所有者様の状況に合わせた提案を行うように努めております。

「なかなか入居者がつかない」「リフォーム費用が出せないからほったらかしになっている」などの物件をお持ちの方は、ぜひ一度ご相談下さいませ。

担当:堅本(かたもと)

~☆~☆~本日のコラム~☆~☆~

【民法と宅地建物取引業法】

「不動産取引」
不動産取引は、土地や建物を売買する契約のことを指します。この際、売主が不動産を提供し、買主が対価を支払うことで取引が成立します。不動産取引には民法と宅建業法による規定が適用され、さらに消費者契約法も関連する場合があります。

「不動産取引と民法・宅建業法・消費者契約法」

・売主側が一般の方の場合
民法では、売主は不動産に瑕疵(欠陥)がある場合、それを隠すことは禁止されています。つまり、売主は不動産の欠陥を隠すことなく誠実に情報を提供しなければなりません。
・不動産業者の場合
不動産業者は専門知識を持っており、宅建業法が適用される場合があります。不動産業者は法的な責任を負いやすく、宅建業法と消費者契約法で競合する事項については、個別法の宅建業法が優先されます。
・一般法人の場合
一般法人も、売主として不動産を売る場合、民法の規定に基づき瑕疵の告知義務があります。ただし、一般法人は不動産業者のように宅建業法は適用されませんが、一般の方と比べて、持っている情報の質及びその量並びに交渉力の格差などがある為、消費者契約法が適用される場合があります。。

 

「どのようなケースで宅建業法・消費者契約法」

①売主側:不動産業者・買主側:一般の方または一般法人
上記の場合は、不動産業者は専門知識を持つ為、一般の方を守るための法、つまり宅建業法が適用されます。この取引では、自らが売主となる場合の8種規制と言われる規制がかかります。(自ら売主規制)1.自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限(宅建業法33条の2)2.クーリングオフ(宅建業法37条の2)3.損害賠償額の予定等の制限(宅建業法38条)4.手付の額の制限等(宅建業法39条)5.瑕疵担保責任についての特約の制限(宅建業法40条)6.手付金等の保全措置(宅建業法41条)7.割賦販売契約の解除等の制限(宅建業法42条)8.所有権留保等の禁止(宅建業法43条)

②売主側:一般法人・買主側:一般の方(個人事業主ではない、事業目的での購入ではない)
上記の場合には、買主の一般の方が【不動産取得後に賃貸経営を行う目的】での購入であるかどうかも関わってきます。自己居住用の住宅として購入する一般の方の場合には「消費者契約法が適用」されますが、賃貸収益用で購入される方の場合は、一般の方であっても消費者契約法は適用されません。あくまで、個人事業主や事業目的ではない方となります。

不動産取引においては、売主と買主の立場、業者と一般の方、一般法人との関係に応じて民法と宅建業法の規定及び消費者契約法が適用されます。不動産取引は大きな金額が動く重要な契約です。取引においては情報の正確性と透明性が不可欠であり、法的な規定を守ることが重要です。

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