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老朽化の進む不動産買取り強化中!【大阪市・淀川区】

 

 

 

おはようございます。

マイダスの北垣です(*^-^*)

毎日たくさんのお問い合わせありがとうございます♪

 

コロナ禍が長く続き住まいの常識も変わってきました。

仕事・暮らし・安心安全、価値観変容が住宅にも!

進む「在宅」対応、移住も視野。

 

コロナ禍で都市部ではリモートワークが進み、働き方や暮らし方とともに住まいについても

見直しを考えている人が増えています。

実際、移住や二拠点移住への関心も高まっています。

リクルート住まいカンパニーの調査によると、東京都民の約36%が移住や二拠点移住に

関心をもち、このうちコロナ禍で関心が高まった人は半数強にのぼりました。

 

 

 

弊社ではまだまだ不動産買取りを強化中です!!

中古テラスハウス・長屋・相続空家・土地の買取を強化しております!

高値買取に自信があります。

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大阪市・淀川区・東淀川区・西淀川区周辺

兵庫エリアの不動産買取りも強化中です!!

 

こちらのエリアで不動産をお探しのお客様が多数お待ちです!!

 

 

 

気になる事がありましたら弊社にご相談ください。

 

 

 

 

 

↓本日のコラムです↓

 

住宅ローン特別控除の適用者が居住用財産を譲渡して3,000万円控除の適用を受けた場合の

所得税の取扱い3,000万円控除の概要

 

 

個人が自己の居住用財産を譲渡した場合には、一定の要件を満たすことにより譲渡所得の金額の計算上、

最高3,000万円を控除できる特例が設けられています。これが「3,000万円控除」です。

 

3,000万円控除の対象となる居住用財産には、①居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の

属する年の12月31日までの間に譲渡した家屋と、②①の家屋とともに譲渡したその敷地の用に供されている土地等が

含まれています[租税特別措置法(以下「措法」)35条2項2号]。

 

住宅ローン特別控除の概要

(1)概要

個人が2 0 2 1 年1 2月3 1日までに、国内で住宅の用に供する家屋で床面積が5 0㎡以上などの要件を満たすものの

新規住宅をその個人の居住の用に供した場合において、その個人がその家屋の新築等に係る借入金( 住宅借入金)の

額を有するときは、一定の要件を満たすことにより、その居住の用に供した日の属する年以後1 0 年間( 原則)の

各年のその個人の所得税の額から、住宅借入金の年末残高に基づく一定の金額が控除されます(措法41条)。

 

(2)居住用財産譲渡に係る特例の適用を受けた場合の住宅ローン特別控除の不適用

個人が新規住宅を居住の用に供した場合において、その居住の用に供した日の属する年(居住年)の翌年以後3年以内の

各年中に、従前住宅を譲渡し、その従前住宅の譲渡につき3,000万円控除等の居住用財産の譲渡に係る特例の適用を

受けるときは、その居住年以後の各年分につき、住宅ローン特別控除の適用を受けることができません(措法41条21項)。

つまり、居住年の翌年以後3年間は、3,000万円控除と住宅ローン特別控除との併用ができないことになります。

 

3)3,000万円控除の適用を受ける場合の修正申告

 

(2)の場合に、既に居住年以後の各年分について住宅ローン特別控除の適用を受けたときは、従前住宅の譲渡をした日の

属する年分の確定申告期限までに、各年分の所得税の修正申告書または期限後申告書を提出し、特別控除額に相当する税額

を納付する必要があります(措法41条の3第1項)。

 

 

☆★☆*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*★☆★

 

 

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★いつ売れるか分からないから引越し時期も定まらない

★いつ売れるか分からないから資金計画が立てれない

★今の現状から早く抜け出したい

 

など、このようお悩みをお持ちのお客様!

 

弊社は、お客様の不動産を直接買主となって買取ることが可能ですので

販売期間がございません!

 

 

ありがたいことに成約が続いておりますので

物件数が不足しております。。。

積極的に買取を行っております!!

 

 

あなたからのお問い合わせをお待ちしております!

 

 

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担当:北垣(きたがき)

 

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  あらかじめご了承ください。

 

 

 

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