配偶者居住権に関してまとめました☆
- 新着情報
- 2020/02/05
毎日たくさんのお問い合わせをありがとうございます!
マイダスの北垣です!!
本日は配偶者居住権に関するコラムです↓
配偶者の死亡または存続期間の満了により配偶者居住権が消滅した場合は、
特に課税関係は生じず、居住建物およびその敷地の所有者に対し相続税または
贈与税は課税されません。
一方、配偶者居住権の存続期間の満了前に配偶者居住権が消滅した場合は、
配偶者から居住建物およびその敷地の所有者にその建物を使用・収益する権利の贈与が
あったものとみなされ、贈与税が課税されます。
◎配偶者居住権の概要
被相続人の死亡時にその被相絖人の財産であった建物に居住していた配偶者は、
遺産分割等により、その居住していた建物(以下「居住建物」)の全部につき無償で居住したり
賃貸したりする権利(「配偶者居住権」)を取得することができます
(改正民法1028条1項、2020年4月1日施行)。
配偶者居住権の存続期間は、配偶者が亡くなるまで(遺産分割協議または遺言で
別段の定めをした場合には、その期間)です(同法1030条)。
大阪・兵庫・奈良の不動産買取を強化中です!!
少しでも不動産売却に関してお困りごとがございましたら
お気軽に!弊社までお電話くださいませ◎
空き家・空き地・連棟長屋・古家付き土地など
お気軽に!弊社までお問い合わせくださいませ!!
マイダスのCMはこちら
↓
担当:下田