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↓↓本日のコラムです↓↓

 

土砂災害警戒区域等の法令の調査方法

平成29(2017)年の土砂災害防止法の改正

平成29(2017)年度の土砂災害の9割は土砂災害警戒区域内等で発生しており、土砂災害警戒区域は、土砂災害の

リスクを示す重要な情報として把握されています。そこで、平成29(2017)年6月19日、土砂災害警戒区域等における

土砂災害防止対策の推進に関する法律(略称・土砂災害防止法)が改正され、土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の

所有者又は管理者に対し、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施を義務付け、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の

確保を図ることとされました。

 

土砂災害特別警戒区域内の建築の許可

一方、都道府県知事は、基本指針に基づき、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に住民等の生命又は身体に危害が

生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、当該区域における土砂災害を防止するために警戒避難体制を特に

整備すべき土地の区域を、土砂災害警戒区域として指定することができます。

また、警戒区域のうち、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が

生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、一定の開発行為の制限及び居室を有する建築物の構造の規制を

すべき土地の区域を、土砂災害特別警戒区域として指定することができることができます。

特別警戒区域内において、都市計画法に規定する開発行為で当該開発行為をする土地の区域内において建築が

予定されている建築物をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければなりません。

また、この許可を受けた者は、予定建築物の用途及びその敷地の位置、土砂災害を防止するため自ら施行しようとする

工事の計画、対策工事以外の特定開発行為に関する工事の計画の変更をしようとする場合においては、都道府県知事の

許可を受けなければならない(同法17条)とされ、それぞれ、宅建業法の重要事項説明義務項目となっています。

 

 

土砂災害の言葉の意味とは?

土砂災害とは、「急傾斜地の崩壊」「土石流」「地滑り」「河道閉塞による湛水」の4種類の自然現象を指しており

急傾斜地の崩壊とは「傾斜度が30度以上である土地が崩壊する自然現象」、土石流とは「山腹が崩壊して生じた土石等

又は渓流の土石等が水と一体となって流下する自然現象」、地滑りとは「土地の一部が地下水等に起因して滑る自然現象

又はこれに伴って移動する自然現象」をいい、これらを総称して「急傾斜地の崩壊等」といいます。

また河道閉塞による湛水とは「土石等が河道を閉塞したことによって水がたまる自然現象」をいいます。

これら4つの自然現象を発生原因とする被害を“土砂災害”といいます。

 

 

急傾斜地崩壊危険区域での行為の許可

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(略称・急傾斜地法)において、都道府県知事は、崩壊するおそれのある

急傾斜地で、その崩壊により相当数の居住者に危害が生ずるおそれのある土地のうち、立木竹の伐採や土石の採取又は

集積等の行為が行なわれることを制限する必要がある土地の区域を、急傾斜地崩壊危険区域として指定しています。

 

 

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