【大阪府】共有者と連絡が取れない空き家・長屋は売却できる?共有不動産を整理する方法
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- 2026/09/10
大阪府で共有者や相続人と連絡が取れない空き家・長屋にお困りの方へ。
共有名義、相続登記、共有持分の売却、不在者財産管理人、所在等不明共有者に関する制度など、売却を進める方法を解説します。
「兄弟で相続した空き家を売りたいが、一人と連絡が取れない」
「長屋が共有名義になっており、誰の同意が必要なのか分からない」
「固定資産税を払い続けているが、自分だけでは処分できない」
大阪市、堺市、東大阪市、八尾市などでも、共有名義になった空き家や長屋の売却について悩む方は少なくありません。
共有不動産は、建物の状態や価格以前に、誰にどの権利があり、誰の同意が必要なのかを整理できず、売却が止まりやすい不動産です。
しかし、共有者と連絡が取れないからといって、直ちに売却できないと決まるわけではありません。
大切なのは、単に返事がないのか、住所や所在が分からないのか、相続人自体を特定できていないのかを分けて考えることです。
共有不動産全体の売却には共有者の調整が必要
土地や建物を複数人で共有している場合、不動産全体を第三者へ売却するには、原則として共有者全員の意思をそろえる必要があります。
民法でも、共有物に大きな変更を加える場合は、他の共有者の同意が必要とされています。共有者の一人が単独で、空き家全体を売却したり、建物を取り壊したりすることは避けなければなりません。
一方、自分が所有する共有持分だけを譲渡する方法もあります。
ただし、持分の買主は、購入後も他の共有者との関係を引き継ぎます。そのため購入希望者が限られ、不動産全体を売却する場合とは異なる価格評価になりやすい点に注意が必要です。
最初に登記名義と持分を確認する
共有不動産を売却するときは、土地と建物の登記事項証明書を取得し、次の点を確認します。
- 登記上の所有者
- 各共有者の持分割合
- 土地と建物の名義が一致しているか
- 亡くなった方の名義が残っていないか
- 抵当権や差押えが設定されていないか
相続した空き家や長屋では、固定資産税を相続人が支払っていても、登記上は親や祖父母の名義のままになっていることがあります。
相続登記は2024年4月1日から義務化されました。不動産を相続したことを知った日から原則3年以内に申請する必要があり、正当な理由なく義務を怠った場合は、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
相続登記が終わっていない場合は、戸籍を集めて相続人を確定し、遺産分割の状況を整理する必要があります。
「返事がない」と「所在不明」は同じではない
電話や手紙に返事がないだけで、直ちに所在不明の共有者として扱えるわけではありません。
まずは、分かっている住所への書面送付、住民票や戸籍の附票などによる住所確認を進めます。
住所が分かっているものの売却に反対している場合と、必要な調査をしても住所や所在が分からない場合では、対応方法が異なります。
また、認知症などにより意思確認が難しい場合には、成年後見制度など別の手続きが必要になる可能性があります。
裁判所の手続きを利用できる場合がある
共有者が以前の住所を離れ、容易に戻る見込みがなく、財産管理人もいない場合は、家庭裁判所へ不在者財産管理人の選任を申し立てる方法があります。
選任された不在者財産管理人は、家庭裁判所から権限外行為の許可を得ることで、不在者に代わって遺産分割や不動産売却を行える場合があります。
また、必要な調査をしても共有者の氏名や所在が分からない場合は、地方裁判所へ次のような手続きを申し立てられる可能性があります。
- 所在等不明共有者の持分を取得する裁判
- 所在等不明共有者の持分を第三者へ譲渡する権限を得る裁判
- 所在等不明共有者を除いて管理・変更を行うための裁判
大阪地方裁判所でも、これらの申立手続きや必要書類が案内されています。
ただし、公告、鑑定、金銭の供託などが必要になる場合があります。
共有者が反対しているだけのケースでは利用できない制度もあるため、弁護士や司法書士へ確認することが重要です。
先に解体や家財処分をしない
共有名義の空き家や長屋では、売却を急ぐあまり、共有者の同意を確認せずに建物を解体したり、室内の家財を処分したりしないよう注意が必要です。
特に相続した家財には、ほかの相続人にも権利がある物が含まれている可能性があります。
また、長屋の一戸だけを解体する場合は、隣家との切り離し、外壁、防水、屋根補修などが必要になることもあります。
まず権利関係を整理し、現状のまま査定を受けてから、片付けや解体の必要性を判断しましょう。
共有者と連絡が取れない物件の整理手順
共有名義の空き家・長屋は、次の順番で確認すると整理しやすくなります。
- 土地と建物の登記名義を確認する
- 各共有者の持分割合を確認する
- 戸籍などから相続人を特定する
- 書面で売却意思と希望条件を確認する
- 建物状態、接道、境界、残置物を調べる
- 不動産全体の売却と持分売却を比較する
- 必要に応じて裁判所の手続きを検討する
すべての共有者問題を解決してからでなければ、不動産会社へ相談できないわけではありません。
現在の持分、連絡が取れない人との関係、登記資料など、分かる範囲から確認を始めることが大切です。
よくある質問
Q1.共有者一人の判断で空き家全体を売却できますか?
原則として難しく、共有者全員の意思確認が必要です。
共有者の所在が分からない場合には、裁判所の手続きを検討できることがあります。
Q2.自分の共有持分だけでも売却できますか?
売却できる可能性はあります。ただし、不動産全体の価格に持分割合を掛けた金額で売れるとは限りません。
Q3.共有者が行方不明でも査定できますか?
査定や相談は可能です。不在者財産管理人や所在等不明共有者に関する制度を利用できるか、状況を確認します。
Q4.相続登記が終わっていなくても相談できますか?
相談は可能です。ただし、不動産全体の売却を完了するには、原則として相続関係と登記名義の整理が必要です。
大阪府で共有名義の空き家・長屋にお困りの方へ
株式会社マイダスでは、大阪市24区、堺市、東大阪市、八尾市、枚方市、寝屋川市、守口市、門真市、松原市など、大阪府内の共有名義の空き家・長屋についてご相談を承っています。
「相続人と連絡が取れない」「共有持分だけを手放したい」「家財が残っている」「再建築不可と言われた」といった場合も、現在の状態からご相談ください。
共有関係や物件の状態を確認し、共有者全員での売却、持分の買取、現状渡し、有償引取など、状況に合った整理方法をご提案します。
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