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↓本日は接道義務に関するコラムです↓

 

 

建築物の敷地の接道義務

 

都市計画区域・準都市計画区域内にある建築物の敷地は、原則として、

道路(自動車専用道路を除く)に2m以上接していなければなりません。

建築物の敷地が道路に2m以上接していないと、その建築物が火事になった際に消防車が入って

消火活動をすることができなかったり、救急車の経路が確保できなかったりするからです。

 

 

(2)地方公共団体の条例による制限の付加

 

地方公共団体は、避難・通行の安全確保の目的から、特殊建築物や一定の規模の建築物などにつき、

条例で制限を「付加」することができます(「緩和」はできません)。

 

 

 

(3)私道の変更禁止等

私道の変更・廃止により、その道路に接する敷地が接道義務に抵触することとなる場合、

特定行政庁はその私道の変更・廃止を禁止または制限することができます。

 

(4)道路の定義

建築基準法上の道路とは、次のものをいいます。

 

 

 

幅員4m以上で

 

①道路法による道路(国道、都道府県道、市町村道等)

②都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法等によって造った道

③都市計画区域または準都市計画区域に指定された際、すでに現存する道(公道・私道を問わない)

④道路法、都市計画法等の事業計画のある道路で、2年以内に事業が執行される予定のものとして特定

行政庁が指定したもの

⑤法律によらないで築造する政令に定める基準に適合する道で、特定行政庁から位置指定を受けたもの

⑥幅員4m未満の道で、都市計画区域または準都市計画区域に指定された際に、現に建築物が立ち並

んでおり、特定行政庁が指定したもの

 

 

 

道路は、原則として4m以上の幅員が必要です(⑥は例外)。

ただし、特定行政庁が指定する区域では、幅員6m以上を基準とすることができます。

 

 

 

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