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【大阪府泉南市】不動産売却、わからないことをサポートします!

 

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おはようございます。マイダスの堅本です(^^)/

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☆本日は「不動産取引の手付金」についてお話します☆

 

手付金

手付金とは、売買契約締結時に相手方の債務不履行の有無を問わず解約権を認める目的の為、

また相手方に債務不履行があった場合には損害賠償もしくは違約金として買主から売主に対して支払われる金銭です。

また不動産の売買は契約後一定期間が経過した後に残代金の支払い・引き渡しが行われることが多いことから、

その間の法律関係を安定させる意味を含めて契約時に買主が売主に一定の金銭を手付金として支払う慣習があり、

その手付金の授受には契約の成立を表す意味合いがあります。

 

種類

解約手付
「解約手付」とは手付金の授受により、当事者に解約権を留保させるものです。
解約手付として手付金の授受が行われている場合には契約成立後であっても、
一方の当事者だけの意思で契約解約ができます。
手付金が解約手付である場合には
「売主からは手付金の倍額を返還すること」または「買主からは手付金を放棄すること」で解約が認められます。
違約手付
「違約手付」とは、債務不履行があった場合、買主違約のときには手付金が違約金として没収され、
また売主違約のときは手付金を返還しなければならないとともに手付金と同額を違約金として支払う必要があります。
売買契約書では手付金に違約手付の意味をもたせるケースが多いです。

証約手付

「証約手付」とは、不動産売買が成立した証として買主から売主に対して交付される手付金です。契約の成立を明確に表すために支払いが行われます。

 

手付金には不動産売買契約の締結に当って、契約が成立していることを明確に表すという大切な役割があります。
 
また売買契約を締結した後に、どちらかが契約を解除しなければならない状況になった場合には
 
 
今回は「手付金」についてお話しました。
 
手付金を支払う前に、不動産業者から手付金の返還の条件について確認し理解をしておきましょう!
 

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担当:堅本(かたもと)

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