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再建築不可物件とは

皆様おはようございます!マイダスの畠山です

続々と査定のご依頼をいただいております!!ありがとうございます!!

 

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不動産の購入を検討している、またはすでに所有している住まいが「再建築不可物件」ということを知ったけれど、

それが一体どんなものなのかが具体的にわからない、なぜ建て替えできないのか納得できないという方も少なくないはずです。

言葉の意味的には分かるという人もそうでない人も、詳しくその理由や原因を知ることで自身が所有する再建築不可物件を上手に扱うことができるようになります。

この記事では、再建築不可物件となってしまっている原因、

問題を解決して通常の物件のように扱うためにはどうすればいいのかなどを幅広く解説していきます。

 

なぜ再建築不可の物件が存在するのか?

ここまでで、再建築不可物件になってしまう要因について解説してきました。

しかし、ここで1つの疑問が生まれている方もいるはずです。

それは、建築基準法にある接道義務で細かく定められているのにも拘らず、どうして再建築不可物件が存在しているのかということです。

そこで、ここからは建築基準法で定められているのにも拘らず、なぜ再建築不可物件が存在しているのかということをわかりやすく解説していきます。

再建築不可物件が存在する理由ですが、それは何度も行われてきた建築基準法の改正が原因となっています。

 

基本的に宅地などの土地は、救急車両や避難経路として安全に利用できる道路が規定道理に接していなければなりません。

理由として、物件に人一人分が通行できるような狭い道路しか接していない状況だと

災害や緊急性のある事件が起きた際に消防車や救急車が侵入する事ができず、二次的な被害拡大につながる危険性があるためです。

特に火災などは鎮火が遅れると周辺の住居などに燃え広がるおそれがあるため、路地しかない物件の危険性は高まります。

 

 

まず「再建築不可物件」とは、文字通り再建築をすることができない物件のことです。

現在建っているものを壊して更地にしたとしても建築をすることができないのはもちろんですが、

火災などの災害で大規模修繕、または建て替えることが必要な状況になったとしても、

原則として再建築の許可が下りることはありません。(リフォームやリノベーションは可能)

 

〇セットバックで後退させた部分は公道になる。

自身が所有している土地の前面道路が幅員4mになったということは、建築基準法を果たしたということになります。

結果として、今まで再建築不可物件として扱われていたものも通常の物件として扱うことが可能になりました。

ただし、セットバックを利用して後退させた部分は私道ではなく公道として扱われることになりますので、

たとえ自身が所有していた敷地であっても建物はもちろんのこと、

塀や柵なども設置することができないという制限があるので慎重に考えて行動するようにしましょう

 

再建築不可物件でも様々あります。

少しでも売却をお考えのお客様!!

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