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文化住宅が売れないときに見直す7つのポイント|価格を下げる前に確認したいこと

文化住宅が売れない原因を、所有形態、空室、賃貸収支、建物状態、相続登記、接道、売却方法から解説。

共同住宅の空き家統計や大阪市の改修補助制度の注意点も紹介します。

文化住宅を売りに出しても問い合わせが少なかったり、査定を依頼した不動産会社から取り扱いが難しいと言われたりすることがあります。

そのようなとき、「文化住宅だから売れない」と考えてしまいがちです。

確かに文化住宅は、比較的新しいアパートやマンションと比べて、築年数、設備、耐震性、共用部分などに確認事項が多い建物です。

一方で、売れない原因が文化住宅という呼び名そのものではなく、所有関係、賃貸状況、建物状態、接道、収益性などが整理されていないことにある場合もあります。

すぐに価格を下げるのではなく、買主がどこに不安を感じているのかを分けて考えることが大切です。

「文化住宅」が長屋か共同住宅かを確認する

文化住宅には、全国共通の法的な定義がありません。

一般に関西で古い木造賃貸住宅などを指す呼び方ですが、建築上・登記上の種類は物件によって異なります。

代表的なのは、次の二つです。

  • 各住戸が直接外部に出入りし、共用廊下や共用階段を持たない長屋
  • 共用廊下や共用階段を通って各住戸へ出入りする共同住宅

さらに、一棟全体を一人で所有している場合もあれば、土地や建物が共有、区分所有、借地になっている場合もあります。

この違いは、売却だけでなく、改修、解体、耐震工事、補助制度の利用にも影響します。

最初に登記事項証明書、建物図面、公図、固定資産税の資料などを確認し、何をどこまで所有しているのかを明確にしましょう。

共同住宅の空き家502万9,000戸の正しい見方

総務省の2023年住宅・土地統計調査によると、共同住宅の空き家は502万9,000戸で、全国の空き家900万2,000戸の55.9%を占めています。

共同住宅の空き家のうち、賃貸用の空き家は394万7,000戸で、78.5%です。

ただし、これは空室になっている住戸数です。

502万9,000棟の共同住宅が空き家になっているわけではなく、文化住宅だけを集計した数字でもありません。

鉄骨造や鉄筋コンクリート造の共同住宅なども含まれています。

また、この統計だけから、文化住宅が以前より売れにくくなった、買主の選択肢が増えたとまでは判断できません。

実際の市場性は、地域の賃貸需要、土地価格、入居状況、賃料、修繕費、再建築の可否などによって異なります。

1.「一棟の収益物件」としての資料を整理する

入居者がいる文化住宅を売る場合、買主は建物の古さだけでなく、購入後にどの程度の収入と支出が発生するかを確認します。

少なくとも、次の資料を整理しておきましょう。

  • 各住戸の賃料
  • 入居中・空室の状況
  • 賃貸借契約の開始時期と契約内容
  • 敷金や保証金の預かり状況
  • 家賃滞納の有無
  • 管理会社との契約
  • 水道代などの負担方法
  • 固定資産税、保険料、管理費
  • 過去の修繕履歴
  • 今後必要になりそうな工事

満室想定の賃料だけを示しても、実際に長期間空室となっている住戸が多ければ、買主はその想定どおりの収入を得られるのか判断できません。

現在の収入、年間経費、空室の理由、必要な修繕を分けて説明する方が、物件の実態を把握してもらいやすくなります。

2.空室が増えた原因を分けて考える

文化住宅の空室が多い場合、単純に「建物が古いから」と決めるのではなく、原因を確認します。

例えば、次のような事情があります。

  • 所有者の都合で募集を止めていた
  • 室内に家財が残り、募集できない
  • 設備や内装が地域の需要と合っていない
  • 賃料設定が周辺相場と合っていない
  • 共用部分の印象が悪い
  • 管理会社へ募集を依頼していない
  • 建物の修繕が必要で入居させられない
  • 建替えや売却を予定して新規募集を控えていた

募集をしていなかった空室と、募集を続けても入居者が決まらない空室では、買主からの見られ方が異なります。

空室期間や募集条件が分かる資料を用意すると、購入後に改善できる問題なのか、地域需要そのものが弱いのかを判断しやすくなります。

3.共用部より先に建物全体の安全性を確認する

入口、階段、廊下、郵便受けなどを清掃すると、第一印象が改善することがあります。

しかし、外観だけを整えても、屋根や基礎に大きな不具合があれば、買主の不安は解消されません。

文化住宅では、次のような部分を確認する必要があります。

  • 屋根や外壁からの雨漏り
  • 基礎、柱、梁の劣化
  • 建物の傾き
  • シロアリ被害
  • 共用階段や廊下の腐食
  • 給排水管の老朽化
  • 電気・ガス設備の状態
  • 消防設備や避難経路
  • 戸境壁や防火上の構造
  • 未登記の増築部分

売却前にすべてを修繕する必要はありません。

建物調査や見積もりを行い、「現在分かっている不具合」「修繕した部分」「今後必要となる可能性がある工事」を整理することが重要です。

大規模改修を先に行っても、その費用を売却価格で回収できるとは限りません。

現状での査定価格と、改修後の想定価格を比較してから判断しましょう。

4.接道・私道・再建築の可否を調べる

文化住宅が売れない原因は、建物ではなく土地条件にある場合もあります。

古い文化住宅は、幅の狭い道路、路地奥、私道などに面していることがあります。

売却前には、次の内容を確認します。

  • 前面道路が建築基準法上の道路か
  • 接道幅を満たしているか
  • セットバックが必要か
  • 私道持分があるか
  • 通行・掘削の条件が整っているか
  • 建物を解体した後に再建築できるか
  • 境界や越境に問題がないか

再建築できない文化住宅を先に解体すると、現在の建物を修繕して使う選択肢がなくなり、土地としての利用価値が下がる可能性があります。

「建物が古いので更地にすれば売れる」と判断せず、接道と再建築の可否を調べたうえで、現状売却と解体後の売却を比較する必要があります。

5.相続登記と共有関係を整理する

相続した文化住宅が、亡くなった方の名義のままになっていることがあります。

相続登記は2024年4月1日から義務化されました。

相続によって不動産の所有権を取得したことを知った日から、原則として3年以内に申請する必要があります。

遺産分割によって取得者が決まった場合も、成立日から3年以内に、その内容を反映した登記が必要です。

正当な理由なく申請義務を怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります。

相続人や共有者が複数いる場合は、次の点についても合意が必要です。

  • 売出価格
  • 値下げの範囲
  • 修繕費や測量費の負担
  • 入居者への対応
  • 売却代金の分配
  • 売却までの管理担当者

建物全体を売却するには、原則として所有者全員が手続きに参加できる状態を整えなければなりません。

相続登記が完了する前でも査定や調査はできますが、権利関係の整理が遅れると、購入希望者が現れても契約を進められないことがあります。

6.買主を想定せずに売り出していないか

文化住宅には、複数の売り方があります。

  • 入居者付きの一棟収益物件として売る
  • 空室を含む現状の収益物件として売る
  • 改修を前提とする事業者へ売る
  • 全室空室にして再生用物件として売る
  • 古家付き土地として売る
  • 隣地所有者へ提案する
  • 条件付き不動産を扱う会社へ直接売却する

入居者付きの物件を、自分で住む住宅を探している人へ向けて売り出しても、対象となる買主が合いません。

一方、収益物件として売る場合は、表面利回りだけでなく、実際の賃料収入、空室、修繕費、管理費を示す必要があります。

「文化住宅」という呼び方だけを強調するのではなく、現在の利用状況と、購入後に考えられる運営方法を明確にすることが大切です。

7.価格だけでなく購入後の総負担を見直す

文化住宅の買主は、売買価格に加えて、購入後に必要となる費用も考えます。

例えば、売出価格が低くても、屋根、外壁、給排水管、階段、空室の内装などに多額の工事費が必要であれば、購入総額は大きくなります。

反対に、価格が多少高くても、入居状況や修繕履歴が明確で、購入後の負担を見通しやすい物件は検討される可能性があります。

売れないときは、単に売出価格を下げるのではなく、次の金額を整理しましょう。

  1. 現在の年間賃料収入
  2. 固定資産税、保険、管理などの年間経費
  3. 今後数年間に必要となりそうな修繕費
  4. 空室を募集できる状態にするための費用
  5. 現状で売却した場合の手取り額

買主が負担する工事費を考慮し、物件価格と修繕負担の合計が周辺の収益物件と比べて妥当かを確認することが重要です。

空家等活用促進区域は売却を保証する制度ではない

改正空家法では、市区町村が重点的に空き家の活用を進める区域を「空家等活用促進区域」として定められるようになりました。

区域内では、所有者への活用要請や、一定の接道・用途規制の合理化などを行える場合があります。

ただし、文化住宅があるだけで自動的に規制が緩和されたり、補助金を利用できたりするわけではありません。

所在地が区域に指定されているか、自治体の活用指針に適合するか、安全性を確保できるかなどの確認が必要です。

また、一部の住戸に入居者がいる共同住宅や長屋は、建物全体が使用されていないとはいえず、空家法上の「空家等」に該当しない場合があります。

空室があることと、空家法や空き家向け制度の対象になることは同じではありません。

大阪市の補助制度は建物区分に注意

大阪市では2026年度も、一定の空き家を住宅や地域の居場所として再生するための「空家利活用改修補助制度」が実施されています。

ただし、対象は大阪市内にある戸建てまたは長屋建ての住宅で、共同住宅は対象外です。

文化住宅と呼ばれていても、建築上の種類が共同住宅であれば利用できません。

長屋建ての場合も、2020年5月31日以前の建築、3か月以上空き家、市場に売却用・賃貸用として出ていないこと、売却を前提としないことなどの条件があります。

耐震性が不足している長屋については、補助制度上、原則として棟全体で耐震性を確保する必要があります。

これは大阪市の補助制度を使う場合の条件であり、すべての文化住宅の売却時に耐震改修が義務付けられるという意味ではありません。

また、奈良市、生駒市、大和郡山市、橿原市、香芝市など奈良県内の文化住宅には、この大阪市の制度は適用されません。

所在地の自治体に利用できる改修・耐震・除却制度があるかを個別に確認する必要があります。

売れない文化住宅を整理する順番

文化住宅の売却が進まない場合は、次の順番で見直すと原因を把握しやすくなります。

  1. 長屋か共同住宅か、建物区分を確認する
  2. 土地・建物の名義と所有範囲を調べる
  3. 入居者、賃料、敷金、滞納、契約内容を整理する
  4. 空室期間と募集を止めていた理由を確認する
  5. 屋根、外壁、基礎、配管、共用部を調査する
  6. 接道、私道、境界、再建築の可否を調べる
  7. 現在の収支と今後の修繕費を計算する
  8. 売る相手と売却方法を見直す
  9. 現状売却、改修後売却、直接買取を比較する

株式会社マイダスでは、奈良県をはじめ大阪府・兵庫県の文化住宅、長屋、築古アパート、相続した収益物件について、名義、入居状況、賃貸収支、接道、建物状態、修繕負担などを確認しています。

物件の条件に応じて、一棟収益物件としての売却、空室状態での売却、古家付き土地としての販売、隣地所有者への提案、現状での直接買取、不動産引取などを比較してご案内します。

文化住宅が売れない原因は、必ずしも「文化住宅だから」という一つの理由ではありません。

権利関係が分からない、収支を説明できない、修繕費が読めない、再建築の可否が不明、想定する買主が合っていないといった不安が重なることで、購入判断が難しくなっている場合があります。

価格だけを下げる前に、どこで比較されにくくなっているのかを一つずつ確認し、その文化住宅に合った売却方法へ見直すことが大切です。

 

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