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文化住宅を相続したらどうする?保有・売却・活用を判断する整理の方法

文化住宅を相続したときの整理方法を、相続登記、建物区分、入居状況、賃貸収支、共同住宅の空き家統計、活用事例から解説。

保有・再生・売却・現状買取を比較するポイントを紹介します。

文化住宅を相続したとき、「建物が古いので価値が低いのではないか」「空室があるが、このまま賃貸経営を続けられるのか」と不安になる方は少なくありません。

文化住宅は、一般的な戸建てとは異なり、複数の住戸、入居者、賃貸借契約、共用部分などが関係することがあります。

そのため、相続した文化住宅を整理するときは、単に古い建物を引き継いだと考えるのではなく、土地・建物とともに、賃貸経営や管理上の責任をどこまで引き継いだのかを確認することが重要です。

「文化住宅」という呼び方だけでは建物の内容が分からない

文化住宅には、全国共通の法的な定義がありません。

一般には関西で、高度経済成長期を中心に建てられた木造の低層賃貸住宅などを指して使われますが、実際の建物形式や所有関係は物件によって異なります。

例えば、次のような違いがあります。

  • 共用廊下や共用階段を持つ共同住宅
  • 各住戸が直接外部へ出入りする長屋
  • 一棟全体を一人が所有している
  • 建物や土地が共有・区分所有になっている
  • 借地上に建物がある
  • 一部だけ別の所有者が保有している

国土交通省のモデル事業資料では、関西の文化住宅を共同住宅として紹介していますが、これは個別事業に関する説明です。実際の法的な建物区分は、登記事項証明書、建物図面、建築関係書類などで確認する必要があります。

建物区分や所有形態によって、売却、改修、解体、補助制度の利用方法が変わるため、「文化住宅だから」という呼び名だけで判断しないことが大切です。

共同住宅の空き家は502万9,000戸

総務省の2023年住宅・土地統計調査によると、共同住宅の空き家は502万9,000戸で、全国の空き家900万2,000戸の55.9%を占めています。

そのうち賃貸用の空き家は394万7,000戸で、共同住宅の空き家の78.5%です。

ただし、これは空室となっている住戸の数です。

502万9,000棟の共同住宅が丸ごと空き家になっているという意味ではなく、文化住宅だけを集計した数字でもありません。

鉄骨造や鉄筋コンクリート造のアパート・マンションなども含まれています。

この統計だけで、相続した文化住宅が売れにくい、賃貸需要がないとは判断できません。

実際の市場性は、立地、賃料、入居率、建物状態、修繕費、土地価格、接道などによって異なります。

最初に土地・建物の名義を確認する

文化住宅を相続したら、土地と建物の登記事項証明書を取得し、現在の名義を確認します。

相続登記は2024年4月1日から義務化されています。

相続人は、相続によってその不動産の所有権を取得したことを知った日から、原則として3年以内に相続登記を申請しなければなりません。

遺産分割によって取得者が決まった場合も、遺産分割成立日から3年以内に、その内容を反映した登記が必要です。

正当な理由なく申請義務を怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります。

2024年4月1日より前に始まった相続も義務化の対象です。未登記の場合、最も早い期限は原則として2027年3月31日となります。

遺産分割がまとまらない場合は、相続人申告登記によって基本的な申請義務を履行できることがあります。

ただし、相続人申告登記は最終的な所有者や持分を確定する登記ではありません。文化住宅を売却するには、原則として相続登記によって売主となる人の名義を整える必要があります。

「何を相続したのか」を一覧にする

相続した文化住宅では、土地と建物だけを確認しても不十分です。

入居者がいる場合は、賃貸経営上の情報も整理します。

  • 各住戸の入居・空室状況
  • 賃貸借契約書
  • 現在の賃料と共益費
  • 敷金や保証金の預かり額
  • 家賃滞納の有無
  • 保証会社や連帯保証人
  • 管理会社との契約
  • 水道代や電気代の負担方法
  • 過去の修繕履歴
  • 固定資産税や保険料
  • 今後必要となりそうな工事

契約書が見つからない、現金で家賃を受け取っていた、敷金の預かり額が分からないといったケースでは、まず入居者や入金記録を確認する必要があります。

文化住宅の相続は、建物の所有権だけでなく、入居者との継続的な関係を引き継ぐ場合がある点に注意が必要です。

建物全体の状態を確認する

文化住宅は、空室一室の内装だけで評価することが難しい建物です。

次のような建物全体の状態を確認します。

  • 屋根や外壁からの雨漏り
  • 基礎、柱、梁の劣化
  • 建物の傾き
  • シロアリ被害
  • 共用廊下や階段の腐食
  • 給排水管の老朽化
  • 電気・ガス設備
  • 消防設備や避難経路
  • 戸境壁や防火上の構造
  • 未登記の増築部分

室内のクロスや床を新しくしても、屋根や基礎に大きな修繕が必要であれば、建物全体の維持費は重くなります。

売却や賃貸継続を決める前に、現在分かっている不具合、過去に修繕した部分、今後必要となる可能性がある工事を整理しましょう。

すべてを相続人の負担で修理する必要はありません。現状での売却価格と、修繕後の価格や収入を比較してから判断することが重要です。

土地条件も売却・活用に影響する

文化住宅の価値は、建物だけでなく土地の条件にも左右されます。

特に古い木造住宅では、次のような確認が必要です。

  • 前面道路が建築基準法上の道路か
  • 接道幅を満たしているか
  • セットバックが必要か
  • 私道持分があるか
  • 通行・掘削条件が整っているか
  • 解体後に再建築できるか
  • 境界や越境に問題がないか
  • 土地と建物の所有者が一致しているか

再建築できない文化住宅を先に解体すると、現在の建物を修繕して利用する選択肢がなくなり、土地としての利用価値が下がる可能性があります。

「古いから解体する」と先に決めず、現状売却、修繕、解体後の土地売却を比較する必要があります。

保有が現実的な文化住宅

次のような条件がある場合は、賃貸経営を続けながら保有する方法を検討できます。

  • 一定数の入居者がいる
  • 地域に賃貸需要がある
  • 現在の家賃で維持費をまかなえる
  • 必要な修繕費を負担できる
  • 管理会社または管理担当者がいる
  • 相続人間で保有方針が一致している
  • 今後の大規模修繕計画がある

保有する場合は、表面上の家賃収入だけではなく、実際の収支を確認します。

確認したい三つの金額

  1. 現在の年間手取り収入

    賃料収入から固定資産税、保険料、管理費、修繕費などを差し引いた金額
  2. 今後5年間の修繕・維持費

    屋根、外壁、配管、階段、空室の内装などに必要となる費用
  3. 現在売却した場合の手取り額

    売却価格から仲介手数料、測量費、契約関係の整理費などを差し引いた金額

満室時の想定収入だけで判断せず、実際の入居率や修繕負担を反映した収支で比較しましょう。

売却を比較した方がよい文化住宅

次のような条件が重なる場合は、賃貸経営を続けるより売却を比較する方が現実的なことがあります。

  • 空室が多く、募集しても入居が決まらない
  • 建物全体の修繕費が大きい
  • 賃料収入より維持費の負担が重い
  • 遠方にあり管理できない
  • 相続人に賃貸経営の経験や意思がない
  • 相続人間で修繕費の負担について合意できない
  • 接道や権利関係に複雑な問題がある
  • 将来の大規模修繕へ備えられない

入居者がいる場合でも、賃貸中の収益物件として売却できることがあります。

一方、空室が多い物件は、再生を考える事業者、古家付き土地として検討する買主、条件のある不動産を扱う買取事業者などが対象になる場合があります。

家財処分や大規模な改修を先に行っても、その費用を売却価格で回収できるとは限りません。

まずは現状で査定を受けることが大切です。

条件が合えば活用・再生も考えられる

文化住宅の建物状態、立地、地域需要が合えば、現在の建物を改修して別の形で利用することも考えられます。

国土交通省の住まい環境整備モデル事業では、神戸市垂水区にある1970年築の木造2階建て文化住宅を改修し、全5戸のひとり親家庭向け住宅とコミュニティスペースとして活用する提案が示されています。

ただし、これは文化住宅全般の需要や収益性を証明する事例ではありません。

同様の活用には、次のような条件が必要です。

  • 改修できるだけの建物状態
  • 改修資金
  • 入居者や利用者の需要
  • 建築・消防上の安全性
  • 福祉団体や運営事業者との連携
  • 改修後も継続して管理する体制

「若者に人気がある」「地域拠点にすれば利用される」と決めつけず、その地域で実際にどのような需要があるかを確認する必要があります。

空家等活用促進区域は自動的な支援制度ではない

改正空家法では、市区町村が重点的に空き家の活用を進める区域を「空家等活用促進区域」として定められるようになりました。

区域内では、所有者への活用要請や、一定の場合に接道・用途規制の合理化などを検討できます。

ただし、文化住宅があるだけで、自動的に規制が緩和されたり、補助金を受けられたりするわけではありません。

区域を設定するか、どのような措置を講じるかは市区町村が判断します。また、一部の住戸に入居者がいる共同住宅や長屋は、建物全体が使用されていないとはいえず、空家法上の「空家等」に該当しない場合があります。

所在地の自治体が設けている耐震改修、空き家活用、除却などの制度を個別に確認することが必要です。

文化住宅を整理する四つの出口

1.賃貸経営を続ける

現在の収支が成り立ち、修繕と管理を続けられる場合に検討します。

2.空室から段階的に改修する

一度に全室を改修せず、地域需要を確認しながら募集可能な住戸を増やします。

3.収益物件・再生用物件として売却する

入居状況、賃料、契約、修繕履歴などを整理し、購入後の収支を判断できる状態にします。

4.現状買取・古家付き土地として整理する

大規模修繕の負担が重い場合は、建物を残したままの直接買取や、古家付き土地としての売却を比較します。

民間での売却が難しい場合には、所有者が費用を負担する不動産引取も選択肢になります。

契約条件や費用の内訳を確認し、売却・保有と比べることが重要です。

文化住宅を相続したときの確認手順

  1. 遺言書と相続人を確認する
  2. 土地・建物の名義と所有範囲を調べる
  3. 遺産分割と相続登記を進める
  4. 入居者、賃料、敷金、滞納、契約を整理する
  5. 建物全体の状態と修繕履歴を確認する
  6. 接道、私道、境界、再建築の可否を調べる
  7. 現在の収支と今後の修繕費を計算する
  8. 現状での売却価格を確認する
  9. 保有・改修・収益物件売却・直接買取を比較する

奈良市、生駒市、大和郡山市、橿原市、香芝市、大和高田市など奈良県内でも、文化住宅の市場性は、立地、建物形式、入居状況、賃料、接道、土地価格によって異なります。

株式会社マイダスでは、相続した文化住宅、長屋、築古アパート、空室が増えた収益物件について、名義、入居状況、賃貸収支、接道、建物状態、今後の修繕負担などを確認しています。

そのうえで、賃貸経営の継続、収益物件としての売却、空室状態での販売、古家付き土地としての売却、現状での直接買取、不動産引取などを比較してご案内しています。

文化住宅を相続したからといって、古いという理由だけですぐに売却する必要はありません。

一方で、入居者や契約内容を確認せず、建物の修繕や管理方法も決めないまま保有すると、将来の負担を把握しにくくなります。

名義、入居状況、建物状態、賃貸収支、土地条件を整理し、共同住宅として経営を続けられるのか、売却や再生へ進む方がよいのかを比較することが大切です。

 

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