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離婚後に残った再建築不可物件はどう整理する?名義・住宅ローン・税金・接道条件を分けて考えることが大切

 

離婚後に残った再建築不可物件の整理方法を、共有名義、財産分与、住宅ローン、譲渡所得、接道義務、空き家管理の観点から解説。

大阪府内の路地奥、無接道、私道に面した物件の売却相談にも対応します。

離婚後、どちらも住まなくなった家が残るだけでも、不動産の整理は簡単ではありません。

さらに、その家が「再建築不可物件」であれば、名義、住宅ローン、税金、接道条件など、複数の問題を分けて確認する必要があります。

再建築不可物件とは、現在の建物を解体した後、原則として新しい建物を建てられない物件を指す実務上の呼び方です。

一般的には、敷地が建築基準法上の道路に2メートル以上接していないことなどが原因になります。

ただし、再建築不可と説明された物件でも、行政による道路判定や建築基準法第43条第2項の認定・許可、隣地の取得などにより、建築できる可能性が生じる場合があります。

そのため、広告や過去の説明だけで判断せず、自治体の建築指導担当部署などで確認することが重要です。

最初に登記上の名義を確認する

離婚後の家を整理するときは、まず土地・建物の登記事項証明書を取得し、現在の所有者を確認します。

夫婦の共有名義が残っている場合、物件全体を売却するには原則として双方の合意が必要です。

離婚協議書に「家は相手に渡す」と書いていても、所有権移転登記をしていなければ、登記上の名義は変わりません。

財産分与の内容、持分割合、売却代金の分け方、売却に必要な費用の負担などを文書で整理しておくことが大切です。

連絡が取れない、売却への同意を得られないなどの問題がある場合は、不動産会社だけで解決しようとせず、弁護士や司法書士への相談も必要になります。

不動産の名義と住宅ローンは別の問題

家の名義を元配偶者へ変更しても、住宅ローンの債務者が自動的に変更されるわけではありません。

債務者を交代させ、元の債務者が返済義務を免れるためには、原則として金融機関の承諾が必要です。

住宅金融支援機構も、返済途中の住宅を他人へ譲渡する場合、離婚などの事情があれば返済中の金融機関へ申し出るよう案内しています。

売却する場合は、次の項目を確認します。

  • 現在の住宅ローン残高
  • 不動産の査定価格
  • 抵当権を抹消できるか
  • 売却代金で返済しきれない場合の不足額
  • 連帯債務者や連帯保証人の有無

査定価格がローン残高を下回る場合は、不足分を自己資金で補う方法や、金融機関との協議が必要になります。

元夫婦間だけで「今後は相手が払う」と合意しても、金融機関とのローン契約上の責任が当然に変わるわけではない点に注意が必要です。

 

財産分与では譲渡所得を確認する

離婚による財産分与で土地や建物を渡した場合、分与した側では、その不動産を時価で譲渡したものとして譲渡所得を計算します。

ただし、財産分与をしただけで必ず所得税が発生するわけではありません。

財産分与時の時価から取得費や譲渡費用などを差し引き、譲渡益が生じる場合に課税の可能性があります。

一方、分与を受けた側は、財産分与を受けた日の時価で不動産を取得したものとされ、将来売却するときの取得時期も原則として財産分与を受けた日を基準に判断されます。

財産分与を受けた側には通常、贈与税はかかりません。

ただし、財産分与の額が事情を考慮しても過大である場合などは、贈与税の対象となる可能性があります。

元の自宅で一定の要件を満たす場合は、居住用財産の3,000万円特別控除を検討できることもあります。

適用条件は居住状況や譲渡時期などによって異なるため、財産分与や売却の前に税理士または税務署へ確認することが安全です。

再建築できない原因を具体的に調べる

再建築不可とされる主な原因には、次のようなものがあります。

  • 建築基準法上の道路に接していない
  • 道路に接する間口が2メートル未満
  • 通路が他人所有で権利関係が不明
  • 私道の通行や掘削に関する条件が整理されていない
  • 道に見えても建築基準法上の道路ではない

原因によっては、隣地の一部取得、敷地の一体利用、通路持分の取得、行政上の認定・許可などを検討できる場合があります。

ただし、通行できることと、建築基準法上の接道を満たすことは同じではありません。

「長年通っているから建替えもできる」とは限らないため、売却前に道路種別、接道幅、私道の所有者、通行・掘削条件を調査します。

誰も住まない場合は空き家管理も必要

離婚後に誰も住まず、建物が継続的に使用されていない場合は、空家対策特別措置法上の「空家等」に該当する可能性があります。

適切な管理が行われず、市区町村から管理不全空家または特定空家として勧告を受けると、敷地に適用されていた固定資産税などの住宅用地特例が受けられなくなります。

ただし、空き家になっただけで自動的に特例が外れるわけではありません。

指導を受けても改善せず、勧告を受けた場合が対象です。

売却活動中であっても、換気、庭木、雨漏り、屋根や外壁などの管理は続ける必要があります。

条件を分ければ整理の方法が見えやすくなる

離婚後に残った再建築不可物件は、「売れない家」と決めつけるのではなく、次の順番で整理することが重要です。

  1. 登記名義と共有持分を確認する
  2. 財産分与の内容と売却への合意を整理する
  3. 住宅ローン残高と債務者を確認する
  4. 財産分与・売却に伴う税金を確認する
  5. 道路種別と再建築不可の原因を調査する
  6. 建物の状態と空き家管理の負担を確認する
  7. 一般売却、直接買取、隣地への売却などを比較する

大阪市24区、堺市各区、東大阪市、八尾市、豊中市、吹田市、高槻市、岸和田市、泉佐野市など大阪府内には、路地奥、狭小地、私道、長屋、無接道など、接道条件の複雑な物件があります。

株式会社マイダスでは、離婚後に残った再建築不可物件について、名義、接道、住宅ローン、建物状態などを確認し、現状での売却や直接買取を含めた整理方法をご提案しています。

再建築不可物件は、一般的な中古戸建より確認事項が多い不動産です。

しかし、障害を一つずつ分けて調べることで、売却や整理の可能性が見えてくることがあります。

感情面から先送りしやすい離婚後の不動産だからこそ、まずは事実関係と数字を整理することが大切です。

 

 

 

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