空き家を放置すると何が問題になる?「まだ大丈夫」が重い負担につながりやすい時代
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- 2026/07/20
空き家を放置することで生じる管理負担、老朽化、近隣トラブル、管理不全空家、固定資産税の住宅用地特例への影響を解説。
大阪府泉州地域で相続した実家や古家にお困りの方もご相談ください。
「今すぐ使う予定はないけれど、そのうち考えよう」「親から相続した実家なので、簡単には手放せない」。
空き家を所有している方の多くが、このような気持ちを抱えています。
しかし、空き家は何もしなくても状態が保たれる資産ではありません。
管理、老朽化、近隣への影響、税負担など、時間がたつほど複数の問題が重なりやすくなります。
総務省の2023年住宅・土地統計調査では、全国の空き家は900万戸を超え、空き家率は13.8%と過去最高になりました。
賃貸用・売却用・別荘などを除く「その他の空き家」も385万戸を超えています。
空き家問題は一部の地域だけの問題ではなく、相続した実家や使わなくなった住宅を所有する多くの方に関係する課題です。
空き家は所有しているだけで管理責任が続く
人が住まなくなった住宅は、換気や通水が行われなくなり、湿気、カビ、設備の劣化などが進みやすくなります。
庭木や雑草の手入れ、郵便物の確認、雨漏り、外壁、屋根、窓ガラスの点検も必要です。
遠方に住んでいる場合は、現地へ行く交通費や管理を依頼する費用もかかります。
「使っていないから費用はかからない」と思っていても、固定資産税や保険料、修繕費などの負担は続きます。
空き家は、利用していなくても所有者や相続人の管理責任がなくなるわけではありません。
放置期間が長いほど売却しにくくなることがある
空き家を長期間放置すると、雨漏り、シロアリ被害、外壁や屋根の傷み、配管や給湯設備の劣化などが進む可能性があります。
建物の状態が悪化すれば、買主が見つかりにくくなったり、売却前に修繕や家財撤去が必要になったりすることもあります。
築年数が古い一戸建て、長屋、文化住宅、再建築不可物件などは、建物の状態だけでなく、接道状況、隣家とのつながり、未登記部分、境界などの確認も重要です。
「まだ売らない」と決める場合でも、定期的な点検を行い、将来の売却や活用に備える必要があります。
管理不全空家や特定空家になる可能性
空家対策特別措置法では、そのまま放置すれば特定空家になるおそれがある空き家を「管理不全空家」として、市区町村が指導や勧告を行える仕組みがあります。
倒壊のおそれ、著しい衛生上の問題、景観の悪化、周辺の生活環境への悪影響などが認められると、特定空家として助言・指導、勧告、命令などの対象になる可能性があります。
ただし、空き家になっただけで直ちに指定されるわけではありません。
問題になるのは、適切な管理が行われず、周囲への悪影響が生じる状態を放置している場合です。
固定資産税の住宅用地特例から外れる場合がある
住宅が建っている土地には住宅用地特例があり、1戸当たり200平方メートルまでの小規模住宅用地では、固定資産税の課税標準が原則6分の1になります。
しかし、管理不全空家または特定空家として市区町村から勧告を受けると、その敷地が住宅用地特例の対象から外れる場合があります。
空き家になっただけで自動的に税額が上がるわけではありませんが、管理状態が悪化して勧告を受けると、税負担が増える可能性があります。
「建物を残しておけば固定資産税が安いから」と放置を続けることは、必ずしも安全な選択ではありません。










