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本日のコラムです↓

 

今回は「抹消登記」についてお話します。

 

抹消登記

抹消登記とは、登記の内容そのものがなくなったときに消してしまい、登記全体の効力を失わせる登記をいいます

ローン等で銀行などから融資を受ける際の抵当権設定登記は、返済を完了した時に抹消登記を行います。

抵当権の登記の効力を失わせる登記の事ですね!

 

抹消登記は主登記で行い順位番号を付けます。

抹消する登記の文字の下に下線を引くことで、抹消したことを示します。

記載されていた文字が消されないので、後からでも抹消された内容がわかります。

抹消された登記事項は、すでに効力を失っている為、現状を知る場合にはあまり必要ではありませんが、

該当不動産の履歴を知る事が出来るため、物件調査する上で重要となります。

 

抵当権抹消登記をする原因

◎弁済

借入金をすべて払い終わり、抵当権の被担保債権が消滅すると、抵当権も消滅します。

◎放棄

抵当権者または根抵当権者が、抵当権設定者の要請を受けて権利を放棄することです。

例としては、共同担保となっている不動産の一部を売却する際に、その不動産について権利を放棄します。

◎解除・解約

解除とは、契約当事者の一方が、一方的に契約関係を解消することです。

返済残高が少なくなり、返済が終わっていない場合でも抵当権で担保するほどではないとき等、抵当権を解除します。

根抵当権には、消滅の一般的な原因は解除になります。

◎主債務消滅

保証委託契約による求償債権の抵当権について該当します。

債務者が弁済して主債務が消滅すれば、保証債務も消滅します。

◎混同

抵当権者が担保不動産の所有権を取得する場合に抵当権は、所有権と混じり合って消滅するのが一般原則です。

◎抵当権の実行による売却

競売による売却により、配当の有無にかかわらず、抵当権はすべて消滅します。

どの抵当権者が競売申立て行った場合でも、すべての抵当権者を対象に手続きが進められます。

◎完納

相続税を一度に納めることが困難な場合は、担保を提供して延納することができます。

延納手続きを取ると、担保のために財務省の抵当権が設定されます。

納め終わったときは、完納を原因として抵当権を抹消します。

 

ローンの返済が完了した時などは

抹消登記を忘れずに行いましょう!!!

もし手続きが不安な場合は専門家(司法書士)等にご相談する事をおススメします!

 

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