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本日のコラムです↓↓

 

 

不動産の取引の際に必ず関わる事のある、宅地建物取引士とはいったいどのような事をしているのでしょうか。

今回は「宅建」と呼ばれることが多い、国家資格を保有する「宅地建物取引士」についてお話します。

不動産会社等では、土地や建物の売買、賃貸物件のあっせんを主な業務としています。

高額な取引となる不動産取引では、お客様の多くは不動産に関する専門知識や売買経験がほとんどないため、

不当な契約を結んでしまうと思わぬ損害を被ることがあります。

それを防ぐ為、お客様が知っておくべき事項(重要事項)を説明するのが宅建士の仕事となります。

 

宅地建物取引士になるフロー

・宅建試験に合格⇒合格後に試験開催地の都道府県知事に対して登録手続き⇒取引士証の交付

 宅地建物取引士の合格率は15~17%台

 

宅地建物取引業者は、「重要事項説明」「重要事項説明書の記名押印」「契約内容を記した書面(37条書面)への記名押印」3つ業務を宅地建物の取引の際に必ず行わなければならず、「独占業務」として法律で決められています

 

契約締結前に行う重要事項の説明

買主・借主などに「所有者は誰か」「不動産はどのくらいの広さなのか」「登記のこと」「手付金やキャンセルした際の取り決め」など、物件や取引条件に関するさまざまな情報を、契約前に漏れなく説明します。
不動産取引においてトラブルが発生することを防ぐため、必ず宅建士が説明することになります。

 

重要事項説明書面(35条書面)への記名押印

重要事項の説明の内容はきわめて広範囲にわたるため、口頭の説明のみで理解することは簡単ではない為、

説明内容を記載した書面(重要事項説明書/35条書面)を作成・交付。

書面には、「記載の内容に責任を持つ」という意味で、宅地建物取引士が名前を書いて押印します。

この記名と押印をもって、重要事項を説明したという事実の証明になります。

 

契約内容を記した書面(37条書面)への記名押印

実際に行った取引について、契約に関わる重要な部分が書かれた書面を「37条書面」と言います。
不動産の取引が成立したら、契約書を作成することになります。

契約に関するトラブルを防ぐためにも、重要な書面です。
この契約書が不動産取引をしたことの証明となりますが、内容確認・契約書への記名と押印も宅建士のみができる仕事となります。

 

売主・買主の認識の誤差が契約後に発生しないよう、不動産取引では非常に重要な存在という事がわかります。

 

弊社では、専門スタッフがお客様のご相談に丁寧・迅速に対応させて頂きます!

是非一度ご相談くださいませ!!!

 

 

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