【不動産コラム】相続放棄と空き家問題
- お知らせ
- 2019/04/17
おはようございます。
営業の堅本です。
相続した空き家の管理責任については皆さまもご存知の事だと思います。
しかし
相続放棄した不動産についてはどうでしょうか?
まずは
この下記の条文をご覧ください。
【民法第940条】
相続放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
見ての通り相続放棄したからと言って、途端に相続財産の管理義務から切り離されるものではありません。
★せっかく被相続人が残してくれた不動産を廃屋にしてしまう前に
★不審火や倒壊のリスクを避けるためにも
まずは当社にご相談ください!
相続案件実績豊富な当社には
相続診断士・ 空き家管理士などの資格を保有するスタッフが在籍しております。
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担当:堅本