【不動産コラム】遺産分割と不動産
- お知らせ
- 2019/05/10
おはようございます。
営業の下田です。
今日のテーマは「遺産分割と不動産」です。
甲が三区画の土地(X土地・Y土地・Z土地)を遺して死亡し、AとBが相続したとします。
相続財産は原則として共同相続人の共有となります。
ですのでこの場合、3つの土地を二人で共有する事になるのです。
でもこれだと後に面倒なことになりかねないですよね・・・
この土地はAに、この土地はBに・・・と分けた方が何かと便利です。
そこで共同相続人が財産の最終的な分け方を協議によって行う事が出来ます。
遺産分割するわけですね。
全員の合意をもって有効ですので、相続分と異なった割合で分割してもかまいません。
実際に建物や土地を均等に分割する事など不可能ですので
相続不動産を売却してそのお金を共同相続人で分けるのが明確と言えるでしょう。
不動産を相続したら
まずはお気軽に当社にご相談ください。
相続診断士・空家管理士の資格を保有するスタッフが在籍しておりますので
幅広い視点からお客様にとって最善の方法をご提案させて頂きます。
大阪市都島区 、福島区 、此花区 、中央区 、西区 、港区
京都市は北区、上京区、左京区、中京区、東山区
で中古マンション・中古戸建て・空き家・長屋・連棟を高値売却するならマイダスへ!
お見積り無料
スピード買取実施中!
担当:下田