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本日は新住宅市街地開発法について

新住宅市街地開発法とは、大都市近郊に整備されるニュータウンのことです。都道府県、政令指定都市、都市再生機構等が施行者となり、その地域の土地を全面的に買収します。そして元々の計画に基づいて土地の整備を行い、売却をします。

新住宅市街地開発法にはこういった条例があります。

第三十一条 施行者又は第二十三条第二項の規定により処分計画に定められた信託を引き受けた信託会社等(以下「特定信託会社等」という。)から建築物を建築すべき宅地を譲り受けた者(その承継人を含むものとし、国、地方公共団体、地方住宅供給公社、特定信託会社等その他政令で定める者を除く。)は、その譲受けの日の翌日から起算して五年以内に、処分計画で定める規模及び用途の建築物を建築しなければならない。

これはこの新住宅市街地開発事業によって得た土地は5年以内に建築物を建築しなければならない、という条文です。

また、こういった条文もあります。

第三十二条 第二十七条第二項の公告の日の翌日から起算して十年間は、造成宅地等又は造成宅地等である宅地の上に建築された建築物に関する所有権、地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転については、国土交通省令で定めるところにより、当事者が都道府県知事の承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合は、この限りでない。

一 当事者の一方又は双方が国、地方公共団体、地方住宅供給公社その他政令で定める者である場合
二 相続その他の一般承継により当該権利が移転する場合
三 滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。)又は企業担保権の実行により当該権利が移転する場合
 
第二十七条 施行者は、事業地(事業地を工区に分けたときは、工区。以下この条において同じ。)の全部について工事(施行計画で特に定める工事を除く。)を完了したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2 都道府県知事は、前項の届出があつた場合において、その届出に係る工事が施行計画に適合していると認めたときは、遅滞なく、当該事業地について工事が完了した旨を公告しなければならない
 
これは、例外を除いて新住宅市街地開発事業工事完了広告後10年間は、建築物に関する権利(所有権など)を移転する場合は都道府県知事に届けなければいけない、ということを定めた条文です。
この法の重説義務に関してですが、対象エリアの場合はその新住宅市街地開発事業が行われた10年以内であれば、説明しなければなりません。

 

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