不動産の共有はトラブルの元?
- お知らせ
- 2019/04/30
おはようございます!
営業の堅本です。
さてさて、今日はよくある不動産のトラブルについてのコラムを書きたいと思います!
不動産トラブルっていうと皆さんもまずこの例を思い浮かべるのではないでしょうか(笑)
そう!
「不動産の共有」です。
例えば、仲良しの三人が共同で別荘を買ったとします。
つまり一個の不動産を三人で所有するのです。
最初は良くてもだんだんと三人の仲が悪くなり
仲間割れしてしまった場合・・・どうなるの?
この場合、共有状態は何かと面倒なので、いつでも分割して単独所有できるようになっています。
もう少し詳しく説明しますと、
各共有者はいつでも分割請求できるのです。
例えば、三人の共有する土地を三区画に区切ってそれぞれの単独所有にする「現物分割」や、
共有物を売却してその代金を分ける方法「代金分割」などがあります。
(※例外の特約もあるので注意が必要です)
なんだかこうなる事がはじめから分かっていそうなものなんですが、でもよくあるトラブルですね!
マイダスではこうした共有物の買取実績も豊富にございます。
なんだかややこしそうだから売れないのでは?と諦める前に当社にご相談下さい。
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担当:堅本