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【兵庫県・川西市・宝塚市】税金でお困りの方不動産買取ります。

皆様おはようございます!マイダスの畠山です

続々と査定のご依頼をいただいております!!

ありがとうございます!!

 

 

~~~今回は不動産所得についてのコラムです~~~

不動産所得は譲渡所得や企業所得以外の所得で、次のようなものを指します。

・土地や建物などの不動産の貸付け

・地上権などの不動産の上に存する権利の設定及び貸付け

・船舶や空港機の貸付け

自分が所有する賃貸物件からの家賃収入や、自分の土地に建てた看板の使用料、駐車場の運営などがこれに当たり、

資産運用のためのワンルーム貸しも不動産所得となります。

また、自宅を一時的に人に貸して家賃を受け取っている場合など、事業的なものでなくても不動産所得に該当します。

不動産の売買による収入は、その規模や形態によって譲渡所得または事業所得に分類されます。

 

事業所得と不動産所得の違い

同じ賃貸経営であっても、規模によっては不動産所得ではなく事業所得として扱われることもあります。

事業規模として認められるのは、一般的には以下のような条件です。

・アパートの場合・独立した部屋の数が約10室以上

・独立家屋の場合:概ね5棟以上

・駐車場:50台以上

上記の規模以上であれば、事業所得として確定申告が可能です。

事業所得は不動産所得とは計算方法が異なる上、青色申告特別控除が最高65まんえんまで適用されます。

不動産所得の場合には10万円までの控除となります。

そのほかにも、配偶者や親族の専従者控除の適用、貸倒損失の必要経費への計上、

ほかの所得との損益計算などの優遇措置が受けられます。

 

必要となる書類が多い

不動産所得の確定申告をする場合には、青色申告では決算書不動産用、白色申告では収支内訳書不動産用をはじめとして、多くの書類が必要となります。

申告期限が迫ってから慌てないように、早めの準備を心がけていきましょう。

・減価償却を上手に処理する

減価償却は建物部分のみに適用されますが、空室分も含めて計上できます。

不動産の減価償却については所有者の裁量に任せられている部分が多く、設定の仕方によっては計上できる経費額が変わってきます。

不動産の知識を高めておくことで、有利な減価償却の設定ができるようになるでしょう。

〇修繕費の扱いに注意

破損個所の修理は修繕費として計上できますが、元の状態より価値が上がると、資本的支出として固定資産への計上が必要になります。

修繕費として認められる目安は、修繕費用が60万円未満、または所得価格のおおむね10%相当額以下です。

〇親族などへの無償貸与

アパートなどの部屋を親族に無償貸与している場合、その部分の固定資産税や減価償却費などは経費として計上できません。

 

〇必要経費の項目

維持管理や修理は、ない様によって修繕費やほかの科目と区分される可能性がある為、

確認しながら計上していく必要があります。

〇20万円以上の収入で確定申告義務

不動産所得といっても、大規模な賃貸経営ばかりが対象となるわけではありません。

自分の土地に小さな看板を設置しているなどという場合でも、年間の収入が20万円以上になれば申告の義務が発生します。

申告の際には不動産収入の内容によって、経費として計上できるものが数多くあります。

面倒がらずに収入と支出を把握し、確定申告に備えておきましょう。

 

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