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担当:堅本(かたもと)

~☆~☆~本日のコラム~☆~☆~

【防火地域、準防火地域、建築基準法第22条区域の特徴と違い】

防火地域、準防火地域、および建築基準法第22条区域は、火災防止と建築物の安全性を確保するために特定の規制が適用される区域です。

「防火地域」

防火地域は、都市計画法に基づいて指定される地域で、火災を予防するために厳しい建築制約が設けられる地域です(建築基準法61条)。

・建築物の種類:防火地域内のすべての建築物は、最低でも「準耐火建築物」として建設しなければなりません。

・特定の建築物:防火地域内で特に厳しい規制が適用される建築物には、以下のものがあります。

【階数が3階以上の建築物】【延べ面積が100平方メートルを超える建築物(地下の階数も含む)】

「準防火地域」

準防火地域も都市計画法に基づいて指定される地域で、火災予防のために一定の建築制約が適用される地域です。

・建築物の種類:地上4階以上の建築物は必ず「耐火建築物」として建設される必要があります。

・地上3階の建築物:延べ面積によって以下の3つのカテゴリーに分かれます。

①延べ面積が1,500平方メートルを超える場合:必ず耐火建築物

②延べ面積が500平方メートルを超え、1,500平方メートル以下の場合:少なくとも準耐火建築物

③延べ面積が500平方メートル以下の場合:政令で定める技術的基準に適合する建築物

・地上1階または地上2階の建築物: 延べ面積によって以下の3つのカテゴリーに分かれます。

①延べ面積が1,500平方メートルを超える場合:必ず耐火建築物

②延べ面積が500平方メートルを超え、1,500平方メートル以下の場合:少なくとも準耐火建築物

③延べ面積が500平方メートル以下の場合:通常の建築物で構わない

・特別な防火措置:建築物の屋根は不燃材料で造るか、不燃材料で葺く必要があります。また、建築物内において延焼のおそれがある開口部(窓や玄関など)には防火設備を設ける必要があります。

・木造建築物への注意:地上3階建ての一般住宅(技術的基準に適合する建築物)や地上2階建ての建築物は、通常は特別な防火措置を講じる必要はありません。ただし、木造建築物とする場合、建築基準法62条2項の規定に基づき外壁や軒裏を防火構造とする必要があります。

「建築基準法第22条区域」

建築基準法第22条区域は、特定の行政庁によって防火地域・準防火地域以外の市街地について指定される地域で、建物の屋根に特別な規制が適用される地域です。

・屋根の不燃化:建物の屋根は不燃材料で造るか、不燃材料で葺かなければなりません。不燃材料は火災時に燃えず、有害な煙やガスを発生しない材料です。

建築基準法第22条区域とは、建物の屋根に焦点を当てた規制であり、屋根の材料や構造に関して特別な要件が設けられます。これに対して、防火地域と準防火地域は建物全体に関する規制が適用され、建築物の高さや延べ面積などが規制の対象となります。火災からの保護と建築物の耐久性を向上させるために重要な規制であり、建築物の設計や建設に際して適切に考慮される必要があります。

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