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公道に面しているのに建替えできない!?

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マイダスの堅本(かたもと)です。

先日、奈良県大和郡山市への出張訪問査定の依頼があり、ご訪問させていただきました。

ガレージ付きの一軒家で、土地は小ぶりではありますが、角地だった為「建替えの新築用地としても売却可能そう」という印象でした。しかし、こちらの物件を市役所などで調査してみると、近隣一帯を敷地として設定して建築された経緯があったようでした。

つまり、『まとめて建築申請されているから、一軒だけで建て替えるには周りの許可が必要』という事でした。建築基準法の道路にも面しており、かつ隣地建物と壁なども共有していないのに、単独で建て替えることが出来ない・・・このような物件が時々見受けられます。

一般の方が詳しく不動産の調査をするというのは、専門的知識が必要となる為、なかなかハードルが高く難しいものです。

弊社マイダスでは、買取り及び仲介どちらの売却の場合でも、不動産の調査などを無料で行っております。

不動産の事で「分からない」「不安」などございましたら、まずは無料相談で一度お電話ください!

担当:堅本(かたもと)

~☆~☆~本日のコラム~☆~☆~

【2項道路とは?建物建築と不動産取引におけるポイント】

不動産取引を行う際「前面の道路」は非常に重要なポイントとなります。今回は【2項道路】と呼ばれる道路の幅が4メートルに満たない道路について解説します。2項道路は、建築基準法第42条第2項に定められる道路で、その意義やセットバックについても触れます。

・建物建築における接道条件の原則

まず、建物を建築する際の基本的なルールを理解しましょう。建築基準法によると、建物を建築するためには、敷地が道路に2メートル以上接していなければなりません。また、土地に建物を建築する際には、原則として土地に接している道路の幅員は4メートル以上あるものでなければ建築できません。

・2項道路の意義

しかし、現実の市街地には4メートル未満の幅の道路が多く存在します。そのため、建築基準法では、特定の条件を満たす場合に幅4メートル未満の道路を「2項道路」として扱い、建築を許可するためのルール(条件)を設けています。

・セットバック

2項道路に接する敷地に建物を建築する場合、その中心線から水平距離2メートルの線が道路境界線とみなされ、建物はその境界線内に建てられなければなりません。これは、狭い道路の場合、消防車や救急車の通行が困難になることや、災害時の避難が難しくなることを防ぐための措置です。

・不動産取引における留意事項

不動産取引において、2項道路に面した土地は特別な留意が必要です。建物の建て替えや建築は可能ではありますが、セットバックした土地を道路として提供する形になるからです。取引の際に不動産業者は、購入希望者に対して、2項道路に面した土地であること、セットバックを要する部分の面積が10%以上である場合には、その面積を明示することなどを重要事項説明にて説明を行う責任があります。

2項道路は、建築基準法において

「建築基準法の適用時に、その道に現に建築物が立ち並んでいたこと」

「特定行政庁の指定を受けたこと」

「幅4メートル未満の道路」

上記条件の道路を特別に扱うためのルールです。不動産取引を行う際には事前に入念な調査を行うように心がけてください。

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