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ありがたいことに6月も契約予定の物件が多数ございまして

物件数が不足しております。。。只今、買取物件を大募集中です!!

 

 

特に兵庫県神戸市・尼崎市・西宮市周辺

こちらのエリアの不動産買取りを強化中です!!

 

兵庫県の不動産も大歓迎ですので、お気軽にお問い合わせくださいませ◎

 

空き家・空き地・連棟長屋など

築古の不動産も積極的に買取ります!!

 

 

 

 

本日も、「売買契約決済前の災害による建物の滅失」に関するコラムです↓

 

 

民法改正による考え方の転換

改正後の民法では、まず、後発的不能について、反対債務の消滅への影響を問題にする構成を

取りやめました。

そのうえで、当事者の一方(建物の売買では売主)の債務が履行不能になったときには、

相手方(建物の売買では買主)に、反対債務(売買代金債務)の支払いを拒絶する権利、

および、契約を解除する権利を与えました(改正後の民法536条1項、542条1項1号)。

したがって、特約で定めなくても、民法上、買主は売買代金を拒むことができ、

また、契約を解除できることになります。

 

 

売買契約における取扱い

改正によって、売買については、決済前に引渡しがなされた場合には、引渡し後に履行不能となっても、

「その引渡しがあった時以後にその目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由によって

滅失」したときは、「買主は、代金の支払を拒むことができない」として(改正後の民法567条Ⅰ項)、

危険が移転するという定めが設けられました。

たとえば、契約日の3カ月後に決済(残代金支払い)が予定され、契約日の1カ月後に引渡しが

なされていたところ、契約日の2カ月後に地震が発生し、建物が倒壊してしまったというケースでは、

引渡し以降に建物が滅失していますから、買主は代金の支払いを拒むことができないということになります。

 

 

 

売買契約書では、一般的に、契約後決済前に目的物が滅失した場合の契約の取扱いについての特約が

設けられ、目的物が滅失したときには、契約を解除できる、または、代金債務は当然に消滅するなどの

条文が設けられています。

したがって、本稿で紹介した民法の改正内容は、実務には特段の影響を与えません。

しかし、最近のわが国の自然災害による被害状況をみれば、危険負担の問題は絵空事ではなく、

差し迫った検討課題です。

日常的に利用している契約書の文言についても、それが法律的にどのような意味をもっているのかを

理解しておくことは、専門家である宅建業者の責任ということになります。

 

 

 

 

 

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