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市役所から手紙が届き、屋根や壁など修繕しないといけない物件

【兵庫県神戸市】

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老朽化した空家・家具や家電が残っている長屋住宅・ゴミ屋敷になっているマンションの一室・・・など

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マイダスの堅本(かたもと)です。

 

知人からご紹介を受け、神戸市の物件に現地訪問致しました。

所有者の元に役所からお手紙が届き、「崩れかかっている建物を修理して、維持管理をしてください」といった内容だったとの事でした。

古くからある街を歩いていると、時折背丈まで伸びた雑草が多い茂っている建物や、瓦が玄関先に落ちてしまっている建物などを見ることがありますが、そのイメージより数倍劣化が進んでいる物件で、室内は天井が一部崩落しており、空が見える状況。その奥にあるキッチンは、生活していたままの家具や家電などが残っており、こちらにも天井を突き破った屋根の一部の瓦礫が散在しておりました。

連棟の長屋住宅で、昔のままの建物の為、お風呂が無く、増設するにもまずは・残置物の撤去を行い・雨が入ってこないように屋根と外壁などを修繕し・その後リフォームにて間取り変更を行うというなかなかに工程の多い状況でした。

弊社の不動産買取査定は、このような役所からの是正を求められている物件や、他社に断られた物件なども査定対象です。

是非お困りの方はお電話にてご相談くださいませ!

 

担当:堅本(かたもと)

 

~☆~☆~本日のコラム~☆~☆~

【不動産の建物維持管理】

動産の建物維持管理に関する不法行為は、建物の健全な管理を怠り、他者に損害を与える行為を指します。例えば、建物が破損し、通行人など他者に被害が出る場合や、停車中の他者の車に被害がある場合などが考えられます。

・建物の管理責任

建物が空家のまま放置されると、老朽化が進み、隣家の方や近隣の住民は景観の悪化や、空家に対するリスク(放火や不審者の出入り)を警戒する為、役所などに苦情を申し入れることがあります。地方公共団体である行政(地方自治体)はこのような苦情に対して、建物管理者への是正の要求、指示、勧告などを行うことがあります。是正されない場合には、地方自治体は建物の安全性を確保するために、必要な修繕や撤去を行うことがあり、その費用は、建物の所有者または建物管理者に請求されることがあります。

・相続放棄と建物管理責任の関係性

民法の改正による変更

【旧法940条】
(相続の放棄をした者による管理)
第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
 
【改正法940条】
(相続の放棄をした者による管理)
第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
 
改正前の民法では相続放棄をして所有権を免れたとしても、建物の管理責任が完全になくなるわけではないというものでしたが、改正後の法によると、相続放棄をした場合の建物の管理責任の所在は「財産を現に占有しているとき」と限定的となりました。しかし、相続放棄を行えるのは、自己のために相続の開始があったこと(被相続人が亡くなったこと、それにより自分が相続人となったこと)を知った時から3ヶ月以内と定められております。
 

・賠償責任

建物の所有者が不法行為によって他者に損害を与えた場合、賠償責任が発生します。この場合、不法行為による被害を受けた他者は、建物の所有者に対して損害賠償責任を求める権利があります。

建物の所有者が不法行為による損害を防ぐためには、以下の点に注意することが重要です。

・定期的な点検と保守:建物の定期的な点検と必要な保守を行い、安全性を確保します。特に台風や地震の影響を受けやすい地域では、補強などの工事が必要になる可能性もあります。

・保険の検討:不測の事態に備えて、建物の火災保険(地震保険)に加入することも検討できます。ただし、空家の場合には火災保険に加入できない場合もあります。

不動産の建物維持管理については、所有者や管理者が法令を遵守し、損害を防ぐために適切な対策を講じ、近隣の住民などに迷惑をかけないように適切な管理を続けることが社会的な所有者の責任となります。

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